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組織変更に伴う入札参加資格の承継申請について

更新日:2024年04月01日

組織変更に伴う入札参加資格承継申請

当町の入札参加資格の認定がある事業者で、合併、事業譲渡、会社分割等があった場合、資格の承継申請をすることができます。

詳細は手引き等をご覧いただき、事前にご相談の上、必要な手続きを行ってください。

なお、令和5・6年度申請分より、インターネット上で手続き可能な「入札参加資格申請システム」からの手続きになりますのでご注意ください。

資格の承継ができる場合

合併

(1) 新設合併

新設会社は合併前の資格を承継可(合併前に複数の会社が資格を有する場合は、それぞれの会社が有する資格の範囲で登録可)

(2) 吸収合併(存続会社が資格を有する場合)

存続会社は、合併前に有していた資格を承継可

(3) 吸収合併(消滅会社が資格を有する場合)

存続会社は、消滅会社が合併前に有していた資格を承継可

事業譲渡

(1) 譲渡人及び譲受人双方が資格を有する場合

 譲渡人が譲渡した営業に係る資格は消滅し、譲受人は譲渡人の資格を承継可

(2) 譲渡人が資格を有しており譲受人が資格を有していない場合

 譲渡人が譲渡した営業に係る資格は消滅し、譲受人は譲渡人の資格を承継可

会社分割

(1) 新設分割(分割元が資格を有している場合)

 分割元の資格は消滅し、分割先は資格を承継可

(2)  吸収分割(分割元分割先双方が資格を有している場合)

 分割元の資格は消滅し、分割先は資格を承継可

(3) 吸収分割(分割元のみ資格を有している場合)

 分割元の資格は消滅し、分割先は資格を承継

個人事業者の資格承継

(1)資格を有する個人から、営業を相続した相続人が資格も承継する場合

(2)資格を有する個人がその営業を廃止し、その者が営業のために使用していた財産全 てを提供して設立した会社が、資格を承継する場合

(3)上記の他、資格を有する者の資格を承継させることが適当と認められる場合

システム利用

入札参加資格審査申請システムへの入口

申請受付期間

随時(土日祝日は除く)

注釈:システム受付時間は午前8時30分から午後9時まで

審査期間

申請を受付後、審査を行います。 

申請が受理されれば、申請受理メールを送信します。
 申請に不備がある場合には、不受理メールを送信します。
 (修正等より受付が可能なものについては、修正点と申請期限をメールに記載しますので、期限までに再申請をお願いします。)

システム操作マニュアル

申請様式

 申請様式は、お手元に「保存」してからご利用ください。

建設工事

測量等(コンサル)

物品(製造・販売・修繕)

役務の提供(一般委託)

参考様式

申請にあたっての注意点・よくある質問

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
お問い合わせフォーム

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