福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトについて(地方拠点強化税制)
平成27年6月に改正された地域再生法に基づき、福島県と県内の市町村が共同申請した「福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」が平成28年3月15日に認定されました。
1.地方拠点強化税制とは
本社機能の移転又は拡充を行う事業者は、福島県に「地域活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることにより税制等の優遇措置を受けることができます。
- 移転型事業…東京23区にある本社機能を地方活力向上地域に移転し、特定業務施設を整備する事業。
- 拡充型事業…地方(東京23区以外)にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業。
- 対象となる業種…業種に制約はありませんが、オフィス等を想定していますので、工場や店舗、 単なる営業所は対象になりません。
2.地域再生計画(福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト)
地域再生計画(福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト) (PDFファイル: 593.4KB)
計画期間 平成28年3月15日から令和11年3月31日まで
会津美里町地域再生計画の区域設定図面 (PDFファイル: 2.9MB)
会津美里町対象区域一覧
3.特定業務施設とは
以下の部門を有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所となります。業種に制約はありませんが、工場や店舗、単なる営業所などは対象となりません。
事業所
部門 | 説明 |
---|---|
調査・企画部門 | 事業・商品等の企画・立案や市場調査を行っている部門。 |
情報処理部門 | 自社のためのシステム開発、プログラム作成等を専門的に行っている部門。 (商業に関するものを除く) |
研究開発部門 | 基礎研究、応用研究、開発研究を行っている部門。 (研究所の統括業務を含む) |
国際事業部門 | 輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括業務を行っている業務。 |
その他管理業務部門 | 総務・経理・人事・監査等の管理業務を行っている部門。 |
研究所
事業所による研究開発において重要な役割を担うものに限る。
研修所
事業者による人材育成において重要な役割を担うものに限る。
4.特例措置の適用
認定を受けるための条件
- 福島県の地域再生計画(福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト)に適合すること(本社機能の新増設、賃貸借、用途変更により、整備が行われていること等)。
- 本社機能において従業員が一定以上増加すること(移転型・拡充型で異なります)。
- 円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証
- 保証限度額 15億円
- 保証割合 借入及び社債の元本30%
- 保証期間 10年以内
(2)オフィス減税(新設・増設)
- 適用対象 事業所、研究所、研修所の建物、建物附属設備、構築物
- 取得価格の要件 2,000万円以上(中小企業1,000万円以上)
- 移転型事業…取得価格に対し、特別償却25% 又は 税額控除7%
- 拡充型事業…取得価格に対し、特別償却15% 又は 税額控除4%
平成30年3月末までに福島県の認定を受け、平成32年3月末までに建物等を取得し、事業の用に供する必要があります。
(3)雇用促進税制
- 適用条件
- 適用年度中に雇用保険一般被保険者の数が5人以上(中小企業者2人)以上増加
- 適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと
- 適用年度における「支払給与額」が、その前事業年度よりも、一定以上増加
- 特例措置
- 法人全体の雇用者増加率が10%以上…1人あたり50万円全額控除
- 法人全体の雇用者層化率が10%未満…1人あたり20万円税額控除
- [移転型]は上記にプラスして、東京都23区からの移転者を含む当該地方事務所の当期増加
- 雇用者1人あたり30万円の税額控除を追加
- 適用期間
- 拡充型事業…1年
- 移転型事業…最大3年継続(1人最大140万円)
(4)地方税の不均一課税
現在、条例制定に向けて調整中。
(5)日本政策金融公庫による低利融資制度
詳細は下記リンクをご覧ください。
5.申請手続き
- 申請窓口:福島県 商工労働部 企業立地課
- 電話番号:024-521-7882
6.関連リンク/資料等
県ホームページ「本社機能の移転・拡充等について」
更新日:2023年05月09日