森林の土地の所有者届出制度(森林法に基づく事後届出)
森林の土地の所有者届出制度について
お知らせ
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されます。
森林の整備・保全や木材利用などの施策を推進するため、県・市町村が森林の所有者を正しく把握することを目的とした制度として、森林の土地所有者となった方は、法務局への「不動産登記申請手続き」とは別に、市町村長への届出が必要です。
また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
制度の詳細は、下記「林野庁ホームページ」をご覧ください。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出しなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる土地
面積の大小や登記地目に関わらず、本町が策定している地域森林計画の対象となっている森林です。
届出期間・届出先
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
届出事項
- 届出者と前所有者の住所、氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所有場所及び面積
- 土地の用途等
添付書類として次の書類が必要です。
- 登記事項証明書(写しも可)または土地の売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
林野庁ホームページ
制度の詳細や届出様式のダウンロードについては、下記のリンクからお願いします。
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されています。
1.相続人は、相続登記をすることが法律上の義務になり、不動産(山林も含む)を取得した日から3年以内に、法務局へ申請する必要があります。
2.令和6年4月1日より前に相続した不動産(山林を含む)も、相続登記されていないものは、義務化の対象となりますのでご注意ください。(期間令和9年3月31まで)
詳細は法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」にて、ご確認ください。
1.2は法務局における手続きですが、山林の土地を相続した場合は、当該山林の所在する市町村長に対しても届出が義務化されていますので、下記により町へも届出を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林振興課 林政係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
お問い合わせフォーム
更新日:2026年03月24日