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経営者保証に関するガイドラインについて

更新日:2023年05月09日

経営者保証に関するガイドライン

「経営者保証に関するガイドライン」の概要について

下記1.~3.を定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、制定されました。
(第三者保証人についても、下記2.、3.については経営者本人と同様の取り扱いとなります。)

  1. 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること。
  2. 多額の個人保証を行なっていても、経営が行き詰る前に早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること。
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残高は原則として免除されること。

詳細は下記へお問い合わせください。

福島県経営金融課金融担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16西庁舎10階
電話 024-521-7288 ファックス 024-521-7931

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
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