特定最低賃金が令和4年12月18日より順次変更となります。
令和4年10月6日より県の最低賃金が858円に変更となりましたが、特定最低賃金についても12月18日より順次変更となります。
特定最低賃金
福島県内で次の業種に該当する事業所で働く労働者に適用されます。
業種 | 最低賃金額 (時間額) |
効力発生 年月日 |
---|---|---|
自動車小売業 (二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。) |
922円 | 令和4年 12月18日 |
輸送用機械器具製造業 | 916円 | 令和4年 12月24日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。) |
880円 | 令和4年 12月30日 |
非鉄金属製造業 | 912円 | 令和5年 1月1日 |
令和4年1月13日発行の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業の最低賃金は889円から変更なし。
「特定最低賃金」の適用業種一覧 (PDFファイル: 183.3KB)
上記の業種であっても、下記に掲げる者については、県最低賃金858円が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 1~3ほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者
このページに関する問い合わせ先
厚生労働省 福島労働局
電話:024‐536‐4604
更新日:2023年03月31日