特定最低賃金が令和8年1月1日より順次変更となります

更新日:2026年01月01日

 令和8年1月1日より県の最低賃金が1,033円に変更となりましたが、特定最低賃金についても1月1日より順次変更となります。

特定最低賃金

 福島県内で次の業種に該当する事業所で働く労働者に適用されます。

 

特定最低賃金表

業種

最低賃金額
(時間額)

効力発生
年月日

自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)

1,033円

1,098円

令和8年1月1日から
7日まで

令和8年1月8日から

非鉄金属製造業

1,033円

令和8年1月1日からは、福島県最低賃金が適用

輸送用機械器具製造業

1,033円

令和8年1月1日からは、福島県最低賃金が適用

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

1,033円

令和8年1月1日からは、福島県最低賃金が適用

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

1,033円

令和8年1月1日からは、福島県最低賃金が適用

 

 上記の業種であっても、下記に掲げる者については、県最低賃金1,033円が適用されます。

  1.  18歳未満又は65歳以上の者
  2.  雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3.  清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事するもの

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厚生労働省 福島労働局
電話:024‐536‐4604

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〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
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