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社会福祉法人による利用者負担軽減について

更新日:2023年05月02日

経済的にお困りの方が社会福祉法人が運営する施設等を利用される際に、1割の利用者負担や食費・居住費について、その一部が軽減される場合があります。

対象者

  1. 生活保護を受給されている方
  2. 市町村民税世帯非課税者であって、次の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして、町が認めた方
    1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
    2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
    3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
    4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
    5. 介護保険料を滞納していないこと

軽減の対象となるサービス

  • 訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護
  • 通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
  • 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ただし、生活保護を受給されている方については、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ対象となります。

軽減の内容

生活保護を受給されていない方で、本軽減の対象となる方については、サービスを利用したときに支払う利用者負担額(1割負担分)の25%(老齢福祉年金受給者は50%)、食費及び居住費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。
生活保護受給者の方は(介護予防)短期入所生活介護、介護福祉施設サービス、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護に係る居住費(滞在費)のみが全額軽減されます。

申請に必要なもの

生活保護受給者以外の方は、世帯全員の収入、預貯金の額がわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知書・確定申告の写し、預貯金通帳、固定資産税納税通知書などの写し)が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 高齢者支援係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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