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事業所評価加算について(事業者向け)

更新日:2023年05月02日

 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスをいいます。)を行う、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(事業所評価加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、加算の算定が可能となります。
 算定可能となった事業所については、当該評価期間の翌年度における通所型サービスの提供につき、加算を算定することができます。
 翌年度から事業所評価加算の算定を希望する事業所は、前年度の10月5日までに会津美里町へ、事業所評価加算の申出をしていただく必要があります。
 提出書類及び提出書類は、下記のとおりです。

 なお、事業所評価加算の申出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にその旨の届出は不要ですが、申出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にはその旨の届出が必要となります。

 事業所評価加算の算定の可否は、福島県国民健康保険団体連合会において審査を行います。
 事業所評価加算の対象事業所を決定後、当該加算の算定の可否は、各年2月上旬までに事業所へ通知される予定です。

提出書類

 届出書に記載する異動年月日は、申出する日となります。

提出先

健康ほけん課介護保険係

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 高齢者支援係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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