マイナンバーカード・住民基本台帳カードの記載内容に変更が生じたとき(住所や氏名等を変更された方)
住所異動や婚姻等に伴い、住民票の記載内容に変更が生じた場合、マイナンバーカード・住民基本台帳カードの記載事項の変更が必要です。
また、マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている場合、住所や氏名等の変更により署名用電子証明書が失効しますので、再発行の手続きが必要です。
手続きが必要となる場合
- 住民票の住所を異動した場合(転入、転居)
- 氏名の変更があった場合
- 在留期間の変更があった場合
町内で住所が変わった場合
転居届と併せて、カードの記載事項変更手続きを行ってください。
町外から転入・町外に転出する場合
【転入】
転入届と併せて、カードの継続利用及び記載事項変更手続きを行ってください。
注釈転入届を「転出予定日から30日以内」かつ「転入した日から14日以内」に行わない場合、カードが失効しますので、ご注意ください。
また、転入届時にカードを持参せず、継続利用の手続きをしないまま、90日を経過した場合も同様に失効します。
【転出】
転出時はカードの手続きは不要です。転入先市町村での手続きになりますので、転入先市町村の窓口にお持ちください。
氏名が変更した場合
戸籍届出(婚姻・離婚・養子縁組等)と併せて、カードの記載事項変更手続きを行ってください。
国外に転出する場合
令和6年5月27日からマイナンバーカードを海外でも継続利用可能となります。海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード
- 暗証番号(数字4桁)注釈マイナンバーカードの場合「住民基本台帳用」の4桁
- 署名用電子証明書の暗証番号(数字とアルファベット大文字を組み合わせたもの)注釈署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方のみ
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025
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更新日:2024年05月24日