就学援助制度

更新日:2024年04月01日

就学援助制度の趣旨

会津美里町では、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費、学校給食費等を援助する制度を実施しています。

就学援助の対象になる方

会津美里町に住所を有し、会津美里町の小学校、中学校又は義務教育学校に在籍、又は入学を予定する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)であって、次の1.~3.のいずれかに該当する者から会津美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定します。ただし、福島県被災児童生徒等就学支援事業補助金の交付対象となる場合には、就学援助費支給の対象者が会津美里町に住所を有しない場合であっても、福島県被災児童生徒等就学支援事業補助金の範囲内で支給することができるものとします。

  1.  保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者
  2.  保護者が次のいずれかの措置を受けた者又は該当する者で、教育長が別に定める基準により、前号に準ずる程度に困窮していると認められる者
    • ア 生活保護法に基づく保護の廃止又は停止
    • イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく個人の市町村民税の非課税
    • ウ 地方税法第323条に基づく個人の市町村民税の減免
    • エ 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免
    • オ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
    • カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の減免
    • キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
    • ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
    • ケ 生活福祉資金貸付制度による貸付け
    • コ 就業状態が不安定など、生活状態が悪いと認められる者
  3.  その他教育委員会が特に補助する必要があると認める者

援助される費用

  • 学用品費
  • 通学用品費(ただし、小学校及び中学校の1学年は除く。)
  • 校外活動費
  • 修学旅行費
  • 新入学生児童生徒学用品費(小学校及び中学校の新1年生のみ)
  • 医療費
  • 学校給食費
  • オンライン学習通信費

援助費の支給額は、毎年教育委員会が定めた額です。

申請方法

申請の手続きは、教育委員会こども教育課又は通学している学校にご相談ください。
申請は、随時受付しております。認定となった場合は、申請月から支給対象となります。
申請は毎年度必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども教育課 こども教育係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐0344
ファックス:0242-55-1169
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