児童手当
制度改正(令和6年10月)に関するお知らせ
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)にともない、児童手当の制度が一部変更となります。
制度改正後の児童手当を受給するにはお手続きが必要な場合がありますので、詳細は下記ページよりご確認ください。
支給対象
受給資格者
下記の「支給対象児童」を養育する者のうち主に生計を担っている者(生計を維持する程度の高い者)
支給対象年齢
児童手当の支給対象は、0歳から18歳到達年度末(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童
手当の月額
3歳未満 | 3歳から18歳到達年度末まで | |
第1子・第2子 | 月額15,000円 | 月額10,000円 |
第3子以降 | 月額30,000円 | 月額30,000円 |
第3子以降の手当額の加算について
22歳到達年度末までの子をカウント対象とします。
ただし、大学生年代(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子については経済的負担をしている場合に限り、申立することでカウントの対象になります。
支給月
原則として申請をした日の翌月分から支給を開始し、支給事由が消滅した日の属する月分で支給を終了します。
4月、6月、8月、10月、12月、2月に直前2か月分を支給します。なお、振込日はそれぞれ10日です。10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。
令和6年10月の制度改正にともない、令和6年12月支給分より「支払通知書」は送付しません。支給前に「町LINE公式アカウント」でお知らせします。(お知らせを受け取るためには受診設定が必要です。お子様の生年月日を登録してください。)
支給月ごとの支給日は下記リンクよりご確認いただけます。
手続きについて
出生・転入の方
新たに児童手当を受給するには、健康ふくし課こども家庭支援室(本庁舎1階6番窓口)または、本郷支所、新鶴支所に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。(公務員の方は勤務先に提出してください。)
注釈 異動のあった日(出生日、転入の方は前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
注釈 児童の出生日や前住所地での転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
認定請求に必要な書類
- 児童手当認定請求書
なお、請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。 - 児童手当 同意書
- 請求者の加入している保険者が発行する「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」の写し、マイナポータルの「資格情報画面」をダウンロードし印刷したもの。有効期限内であれば従来の健康保険証でも可。
- 請求者名義の預金通帳の写
その他必要に応じて提出する書類があります。
児童手当認定請求書記載例 (PDFファイル: 512.4KB)
児童手当認定請求書記載例 (Excelファイル: 53.6KB)
その他届出が必要な場合
その他、下記の場合は手続きが必要となります。
手続きが必要な場合 | 手続きに必要なもの |
---|---|
・出生などにより支給対象となる児童が増えたとき ・支給対象となる児童が減ったとき |
・額改定認定請求書 ・受給者の加入している保険者が発行する「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」の写し、マイナポータルの「資格情報画面」をダウンロードし印刷したもの。有効期限内であれば従来の健康保険証も可。 |
・支給対象となる児童がいなくなったとき ・離婚などにより児童を養育しなくなったとき ・児童が施設へ入所したとき ・受給者が公務員になったとき ・町外へ転出するとき |
・受給事由消滅届 |
・父母や児童の氏名が変わったとき ・町内で住所が変わったとき ・(3歳未満の児童がいる)受給者の加入する年金が変わったとき |
・変更届 【年金変更の場合】 |
・振込口座を変更したいとき 注釈 支払日(10日)の3週間前までに提出ください 注釈 受給者名義の口座に限ります |
・振込口座変更届 ・変更したい口座の通帳またはキャッシュカード等
|
・受給者が死亡したとき |
・未支払請求書 ・児童の名義の通帳 |
この他にも届出が必要な場合があります。状況が変わった時点でお問合せください。
現況届について
これまで、児童手当を受給されている方は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度より、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除いて現況届の提出は不要となりました。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者の暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他市町村から提出の案内があった方
現況届とは、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうか、確認するためのものです。
対象者には現況届が郵送で届きますので、必ず期限内にご提出ください。現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当が受給できなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康ふくし課 こども家庭支援室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月06日