農林水産業や観光業等への風評被害に対応するための事業を行う方を対象とした税の優遇制度があります
農林水産業や観光業等への風評被害に対応するため、個人事業主又は法人が、福島県内において、特定事業活動(注釈1)を行う場合、「特定事業活動指定事業者事業実施計画」等を作成のうえ、福島県知事から「指定」を受けた後、特定事業活動の適切な実施について「認定」されることにより、設備投資、特定被災雇用者等(注釈4)の雇用に対して、税の優遇措置を受けることができます(風評税制)。
- 注釈1 個人事業者又は法人であって復興庁令で定める事業分野(注釈2)に属するものが、特定風評被害(注釈3)がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動。
- 注釈2 復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。
- 農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
- 観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島における観光の振興に役立てる事業
- 注釈3 放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等不振並びに観光客の数の低迷。
- 注釈4 特定被災雇用者等とは、平成23年3月11日において、
- 福島県内の事業所に勤務していた方
- 福島県内に居住していた方のいずれか。
特例の内容
「指定」を受けた個人事業者又は法人が、
- 設備投資を行う場合
特定事業活動の用に供する機械・装置、器具・備品、建物等の減価償却資産を取得し、福島県知事の「認定」を受けた場合、当該減価償却資産等を取得した際の特別償却又は税額控除。 - 特定被災雇用者等を雇用する場合
特定被災雇用者等を雇用し、福島県知事の「認定」を受けた場合、当該特定被災雇用者等に対する給与等支給額の10%を税額控除。
上記「設備投資を行う場合」と「特定被災雇用者等を雇用する場合」は選択適用。
詳細につきましては、県のホームページをご確認ください。
特定事業活動に係る税の優遇措置について(ふくしま復興ステーションのサイト)
お問い合わせ
- 制度全般に関すること…福島県企画調整部風評・風化戦略室 (024-521-1129)
- 申請の相談、申請書等提出先…会津地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 (0242-29-5292)
更新日:2023年11月17日