心身障害者扶養共済制度について
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金が支給されます。
- 掛金月額:一口9,300円から23,300円(加入時の年齢による)
- 支給年金:月額20,000円(一口加入者の場合)
制度の見直しにより、掛金が改定される場合がありますので、お申込み前に福島県へ必ずご確認ください。
加入者の要件(本町を経由して申請する場合)
- 本町に住所があること
- 加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
- 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障がいのある方の範囲
次にあげる障がい者を扶養する65歳未満の保護者
- 身体障害者手帳1,2,3級所持者
- 療育手帳所持者
- その他上記と同程度の障がいと認められる者
申込について
下記の種類を健康ふくし課社会福祉係へ提出してください。
- 加入申込書
- 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写、年金管理者の住民票の写
- 申込者告知書
- 障がいのある方の障がいの種類及び程度を証明する書類(手帳や年金証書等)
- 年金管理者指定届(年金管理者を指定する場合に限る)
- 市町村民税課税証明書(世帯全員分)
更新日:2025年01月29日