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戸籍に関する手続きが便利になります

更新日:2024年03月26日

戸籍証明書の広域交付における不具合が解消しました

令和6年3月1日から開始した戸籍証明書の広域交付について、国の戸籍情報連携システムに全国からのアクセスが集中し、接続しにくい状況が続いておりましたが、現在復旧作業によりほぼ不具合が解消されたことが確認されました。

しかし、戸籍証明書の広域交付については、本籍地の市区町村への確認作業が必要なため、発行までに時間がかかる場合がございます。また、一部市区町村の戸籍証明書については発行できない場合がございますので、その際は本籍地市区町村への請求をお願いいたします。

ご不便をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください。

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届)が便利になります

戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付

本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村において戸籍証明書を取得することができるようになります。ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。

改正前

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改正後(令和6年3月1日から)

請求できる人

  • 本人及びその配偶者
  • 父母・祖父母など(直系尊属)
  • 子・孫など(直系卑属)

請求できる証明書・手数料

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本):1通750円

必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類

注釈:氏名や住所が最新の情報でない場合は交付できません

注意事項

  • コンピュータ化されていない(紙で管理されている)戸籍・除籍を除きます
  • 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)は広域交付の対象外です
  • 郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は対象外です
  • 本人確認を厳格に行うため、健康保険証や年金手帳などの複数提示での受付はできません

戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略

令和6年3月1日分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や市区町村をまたぐ転籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。

改正前

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改正後(令和6年3月1日から)

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戸籍謄本の添付省略について注意事項

省略できるのは、戸籍届出にかかる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付のみです。

例:婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届などへの添付が省略できます。

注釈:戸籍謄本等の郵便請求や改葬許可申請など、戸籍届出以外のものに必要となる戸籍謄本等については添付の省略ができませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025​​​​​​​
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