戸籍の届出

更新日:2024年06月26日

出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、転籍届、入籍届、養子縁組届、養子離縁届

出生届

届出人

父または母、同居者、法定代理人、お産に立ち会った医師

届出先

子の出生地、父か母の本籍地、届出人の住所地、所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

出生証明書、母子健康手帳、国民健康保険証(該当者のみ)

備考

生まれた日を含めて14日以内に提出

名前に用いる文字は、常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナを使用

死亡届

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者

届出先

死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

死亡証明書、国民健康保険証(該当者)、後期高齢者医療被保険者証(該当者)、介護保険証(該当者)、印鑑登録証(登録者)

備考

届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に届出

婚姻届

届出人

夫、妻

届出先

夫または妻の本籍地、または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

婚姻届書、国民年金手帳(該当者)、国民健康保険証(該当者)

備考

届書に証人(成年)2名の署名が必要
官公署の発行した運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付された本人確認のできる証明書を持参してください

離婚届

届出人

夫、妻

届出先

夫婦の本籍地、夫または妻の住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

離婚届書、国民年金手帳(該当者)、国民健康保険証(該当者)

備考

届書に証人(成年)2名の署名が必要
官公署の発行した運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付された本人確認のできる証明書を持参してください

離婚届(裁判離婚)

届出人

裁判の申立人

届出先

夫婦の本籍地、夫または妻の住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

離婚届書、調停調書等の謄本と確定証明書(裁判所が発行します)、国民健康保険証(該当者)、国民年金手帳(該当者)

備考

裁判確定又は調停成立の日から10日以内に届出、届書の証人欄の署名は不要
官公署の発行した運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付された本人確認のできる証明書を持参してください

転籍届

届出人

戸籍の筆頭者、配偶者

届出先

本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村役場

届出に必要なもの

転籍届書

備考

官公署の発行した運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付された本人確認のできる証明書を持参してください

入籍届

父母の婚姻や離婚等により、前の戸籍に在籍している子どもを母または父と同じ戸籍に入籍させる手続きです。

届出人

入籍する人(15歳未満の場合、法定代理人)

届け出先

入籍する人の本籍地、住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

入籍届書、家庭裁判所の許可書の謄本(父母が婚姻中の場合、家庭裁判所の許可は必要ありません)

備考

官公署の発行した運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付された本人確認のできる証明書を持参してください。

ケースにより手続きや記載事項が変わりますので、詳細はお問合わせください。

養子縁組届

法律上の親子関係を作る手続きです。

届出人

養親、養子(15歳未満の場合、法定代理人)

届出先

養親、養子の本籍地、住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

養子縁組届書

備考

届書に証人(成年)2名の署名が必要。
官公署の発行した運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付された本人確認のできる証明書を持参してください。

未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可が必要です(自己または配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合、家庭裁判所の許可は不要)。

ケースにより条件や届出書の記載事項が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

養子離縁届

養子縁組を消滅させる手続きです。

届出人

養親、養子(15歳未満の場合、法定代理人)

届出先

養親、養子の本籍地、住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

養子離縁届書、各種判決謄本等(裁判上の離縁の場合のみ)

備考

届書に証人(成年)2名の署名が必要(裁判による離縁の場合、不要)。
官公署の発行した運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付された本人確認のできる証明書を持参してください。

ケースにより条件や届出書の記載事項が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025​​​​​​​
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