特別障害者手当・障害児福祉手当等について

更新日:2024年04月01日

精神又は身体に重度の障がいがあり常時特別の介護を必要とする在宅の障がい児・者の負担の軽減を図る一助として手当が支給されます。

特別障害者手当

20歳以上の方で、精神や身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方が対象となります。

ただし、施設入所者、病院等に3か月以上入院している方、所得制限額を超える方は除きます。

障害児福祉手当

20歳未満の方で、精神や身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする方が対象となります。

ただし、児童福祉施設等入所者、所得制限額を超える方は除きます。

手当の額等

  • 特別障害者手当 月額:28,840円(令和6年4月分から)
  • 障害児福祉手当 月額:15,690円(令和6年4月分から)
  • 支払日は2,5,8,11月の10日払いで、それぞれ前月までの3ヶ月分が指定の銀行口座等に支払われます。(金融機関が休みの場合は、その直前の営業日になります。)

特別障害者手当・障害児福祉手当の認定請求の方法

必要書類

必要書類一覧
認定請求書 特別障害者手当認定請求書(両面)又は障害児福祉手当認定請求書(両面)
本人の戸籍謄本 戸籍の置いてある市役所又は町村役場で取得
住民票謄本 会津美里町役場で取得
所定の診断書 特別障害者手当診断書又は障害児福祉手当診断書
所得状況届 特別障害者手当所得状況届(両面)又は障害児福祉手当所得状況届(両面)
同意書又は所得証明書 同意書 (注釈1)
本人名義の通帳の写し 金融機関名・支店・種類・口座番号・口座名がわかるもの
年金関係書類 老齢年金・障害年金等の改定通知書・証書(年金受給者のみ)

(注釈1) 扶養義務者(住民税や加入保険の扶養者ではなく世帯で最も所得の多い方)の住所が他市町村の場合は、所得状況、扶養が証明される書類。

申請先 健康ふくし課 社会福祉係

資格を喪失した場合

資格喪失となるのは以下の場合です。その際に資格喪失届の提出が必要となります。

  • 特別障害者手当
    • 3ヶ月以上継続して入院した場合
    • 施設に入所した場合
    • その他(転出、死亡した場合)
  • 障害児福祉手当
    • 施設に入所した場合
    • 20歳到達(誕生日の前日で資格喪失)
    • その他(転出、死亡及び障害を事由とする年金を受給した場合)

受給者がお亡くなりになった場合

受給者がお亡くなりになったときは、死亡届の提出が必要です。また手当の未支給が発生する場合があり、その場合は未支給の請求を行うことができます。

請求者には優先順位があり、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順になります。

受給者がお亡くなりになった場合の詳細
死亡届 死亡届
死亡を証明するもの 死亡診断書の写し又は除籍謄本、住民票の除票
認定通知書 認定通知書を紛失した場合は認定通知書亡失届出書が必要
未支給請求書 未支給請求書
請求者の住民票 市役所又は町村役場で取得
請求者の戸籍謄本 死亡した受給者と請求者の続柄を証明するもの
請求者名義の通帳の写し 金融機関名・支店・種類・口座番号・口座名がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 社会福祉係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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