みなし道路(建築基準法第42条第2項道路)事前協議について

更新日:2026年05月20日

概要

建築基準法では、建築物を新築したり、増改築する場合には、原則として幅員が4メートル以上の道路に敷地が接していなければ、建築できないこととされています。

しかし現実的には、建築基準法の規定が適用される時点に、幅員が4メートル未満で建築物が建ち並んでいた道が数多く存在していました。このような道で、特定行政庁が指定した道路(以下、「みなし道路」という。)は、道の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とし、当該境界線まで後退することで、幅員が4メートル以上の道路に接しているとみなすことができます。

みなし道路に接する後退用地を有する敷地で建築等の行為をする場合は、事前の協議が必要になります。

 

提出書類

下記の書類一式をご提出ください。

・みなし道路事前協議様式

・公図の写し(該当地)

・配置図(建築物と後退部分が確認できる図面)

その他

・みなし道路に該当するかどうかは、建設水道課管理係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 管理係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1181
ファックス:0242-55-1139
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