みなし道路(建築基準法第42条第2項道路)事前協議について
概要
建築基準法では、建築物を新築したり、増改築する場合には、原則として幅員が4メートル以上の道路に敷地が接していなければ、建築できないこととされています。
しかし現実的には、建築基準法の規定が適用される時点に、幅員が4メートル未満で建築物が建ち並んでいた道が数多く存在していました。このような道で、特定行政庁が指定した道路(以下、「みなし道路」という。)は、道の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とし、当該境界線まで後退することで、幅員が4メートル以上の道路に接しているとみなすことができます。
みなし道路に接する後退用地を有する敷地で建築等の行為をする場合は、事前の協議が必要になります。
会津美里町建築物等の建築に関する指導要綱 (PDFファイル: 82.8KB)
提出書類
下記の書類一式をご提出ください。
・みなし道路事前協議様式
・公図の写し(該当地)
・配置図(建築物と後退部分が確認できる図面)
様式第1号 みなし道路事前協議書 (Wordファイル: 19.9KB)
様式第2号 譲与・売り渡し承諾書 (Wordファイル: 16.5KB)
様式第3号 後退用地の使用貸借承諾書 (Wordファイル: 16.8KB)
様式第5号 門、へい等の設置届 (Wordファイル: 17.0KB)
様式第1号 みなし道路事前協議書(記載例) (PDFファイル: 254.8KB)
その他
・みなし道路に該当するかどうかは、建設水道課管理係にお問い合わせください。
更新日:2026年05月20日