現在の位置

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

更新日:2023年05月02日

国土利用計画法第23条第1項の規定により、会津美里町内の一定規模以上の土地取引をした場合、権利取得者は契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に会津美里町政策財政課を経由して、福島県知事に届出をしなければなりません。

届出対象面積

  • 市街化区域
    2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域及び非線引都市計画区域
    5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外
    10,000平方メートル以上

契約1件あたりの面積は小さくても、取得しようとする一団の土地(権利取得者が同一で、密接な関係を有している物理的にひとまとまりの土地)の面積が上記の面積となる場合には届出が必要です。

届出の対象取引(例)

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

上記取引の予約である場合も届出を行う必要があります。

届出が不要となる取引

  • 国や地方公共団体との取引によるもの
  • 農地法第3条1項の許可を受けることを要するもの
  • 破産法等に基づき裁判所の許可を得て行うもの

届出の具体的な手続き・様式等

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出の詳細
届出義務者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限 契約(予約を含む)締結日から(締結日を含めて)2週間以内
  • 契約締結日は、所有権等の登記の名義変更日ではありませんのでご注意ください。
  • 郵送の場合は届出期限必着です。
届出先 会津美里町政策財政課
福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1171
提出する書類
  1. 土地売買等届出書
    • 共有の場合は持分割合等を必ず記載してください。
    • 届出書への押印は不要です。
  2. 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 (国土地理院などの図面)
  4. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  5. 土地の形状を明らかにした図面 (公図など地番が含まれているもの)
提出部数 1契約ごとに正本1部、副本2部 合計3部

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ一覧
質問項目 内容
質問1 2週間以内の届出とは、具体的にどの期間を指しますか? 契約締結日を含んで2週間以内が届出期間となりますので、例えば、4月1日に契約を締結した場合、4月14日までが届出期間となります。
また、土曜日、日曜日や祝日も届出の期間に含まれますが、届出期間の最終日が休日であった場合、翌開庁日までが届出の期間となります。
質問2 届け出期間を過ぎてしまった場合は、どうすればよいですか? 直ちに土地売買等届出書と添付書類を準備し、会津美里町政策財政課に提出してください。
質問3 届出を怠った場合はどうなりますか? 6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
質問4 届出をしなければならない目的はなんですか? 土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策財政課 政策企画係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1171
ファックス:0242-55-1139
お問い合わせフォーム
WEBチャットボット閉じるボタン
WEBチャットボット用アイコン(ここをクリックするとチャットボットが開きます)
WEBチャットボット閉じるボタン