国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について
国土利用計画法第23条第1項の規定により、会津美里町内の一定規模以上の土地取引をした場合、権利取得者は契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に会津美里町政策財政課を経由して、福島県知事に届出をしなければなりません。
届出対象面積
- 市街化区域
2,000平方メートル以上 - 市街化調整区域及び非線引都市計画区域
5,000平方メートル以上 - 都市計画区域外
10,000平方メートル以上
契約1件あたりの面積は小さくても、取得しようとする一団の土地(権利取得者が同一で、密接な関係を有している物理的にひとまとまりの土地)の面積が上記の面積となる場合には届出が必要です。
届出の対象取引(例)
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
上記取引の予約である場合も届出を行う必要があります。
届出が不要となる取引
- 国や地方公共団体との取引によるもの
- 農地法第3条1項の許可を受けることを要するもの
- 破産法等に基づき裁判所の許可を得て行うもの
届出の具体的な手続き・様式等
届出義務者 | 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) |
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届出期限 | 契約(予約を含む)締結日から(締結日を含めて)2週間以内
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届出先 | 会津美里町政策財政課 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地 電話:0242-55-1171 |
提出する書類 |
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提出部数 | 1契約ごとに正本1部、副本2部 合計3部 |
土地売買等届出書様式 (Excelファイル: 53.5KB)
土地売買等届出書 記入上の注意・記入例等 (PDFファイル: 495.6KB)
よくあるお問い合わせ
質問項目 | 内容 |
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質問1 2週間以内の届出とは、具体的にどの期間を指しますか? | 契約締結日を含んで2週間以内が届出期間となりますので、例えば、4月1日に契約を締結した場合、4月14日までが届出期間となります。 また、土曜日、日曜日や祝日も届出の期間に含まれますが、届出期間の最終日が休日であった場合、翌開庁日までが届出の期間となります。 |
質問2 届け出期間を過ぎてしまった場合は、どうすればよいですか? | 直ちに土地売買等届出書と添付書類を準備し、会津美里町政策財政課に提出してください。 |
質問3 届出を怠った場合はどうなりますか? | 6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。 |
質問4 届出をしなければならない目的はなんですか? | 土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。 |
更新日:2023年05月02日