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マイナンバー法第19条第8号に基づく独自利用事務について

更新日:2023年05月01日

独自利用事務とは?

 会津美里町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、独自に番号を利用するもの(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき次の条例及び規則で定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第8号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 会津美里町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出の詳細
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 会津美里町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成17年会津美里町条例第117号)に基づくひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 会津美里町重度心身障がい者医療費の給付に関する条例(平成17年会津美里町条例第122号)に基づく重度心身障害者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 3 会津美里町乳幼児医療費助成に関する条例(平成17年会津美里町条例第114号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号1

 会津美里町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例に基づくひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2

 会津美里町重度心身障がい者医療費の給付に関する条例に基づく重度心身障害者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号3

 会津美里町乳幼児医療費助成に関する条例による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

政策財政課 デジログ推進室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1171
ファックス:0242-55-1139
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