戸籍に氏名の振り仮名が記載されました

更新日:2026年05月26日

戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、公布されました。

令和7年5月26日、改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載され、現在の戸籍全部事項証明・一部事項証明、住民票などの書類に氏名の振り仮名が公証されます。

氏名の振り仮名の制度の概要に対する問い合わせは?

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和7年5月26日から1年を経過した日(令和8年5月25日)までに、振り仮名の届出がなされなかった戸籍については、本籍地の市区町村長が「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」に基づき、氏名の振り仮名の記録をおこないます(市町村長記録)。

会津美里町が本籍地の方に関しては、8月中旬をめどに、戸籍の氏名に振り仮名を記載いたします。

注:振り仮名が記載された証明書等(戸籍謄本・戸籍抄本・住民票の写しなど)を取得できるようになるまでは、戸籍システム連携の都合上、数か月程度を要します。あらかじめご了承ください。

戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更したいのですが

氏名の振り仮名変更届

令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届をされていない方が、一度だけ届出ができます。

大文字・小文字の相違(ツとッ、ヨやョ等)がある場合にも、氏名の振り仮名の変更の届が必要となります。

 届出の期間はございません。

 なお、すでに届出をした氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますので、町民税務課住民戸籍係へお問合せください。

氏名

1.届出できる場所

  • 本籍地市区町村
  • 住民登録地市区町村

2.届出の方法

  • 会津美里町役場 本庁舎1階

(本郷地域づくりセンター(旧本郷支所)・新鶴地域づくりセンター(旧新鶴支所)でも届出は可能です)

 

  • 郵送での届出(郵券代は郵送者負担となります)

      郵送での送付先

      〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地

      会津美里町役場 町民税務課 住民戸籍係

3.届出できる人

氏の振り仮名変更の届・名の振り仮名変更の届はそれぞれ届出が必要となります。

氏の振り仮名変更の届

  • 第1順位  筆頭者と配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
  • 第2順位  筆頭者が除籍されている場合は配偶者のみ
  • 第3順位  筆頭者・配偶者のどちらも除籍されている場合は子(子が複数いても順位はありません)

名の振り仮名変更の届

    ・本人

       注:15歳未満は、親権者の方が届出人となります

       注:15歳以上18歳未満は、本人または親権者が届出人となります

記載された氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合には、注意が必要です。

他の行政手続き(パスポートや年金)等において、既に使用している振り仮名を確認しておきましょう(戸籍上の氏名の振り仮名と食い違っていることがあると、他で使用している振り仮名に不都合が生じる可能性があるため)。

年金や金融機関等に登録されている振り仮名と異なる届出をした場合には、年金事務所や金融機関等で氏名変更の手続きが必要となる場合があります。

(口座名義等が一致せず、給付や納付に支障が生じる可能性があるため)

 

年金受給者のみなさまへ

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html

氏名の振り仮名の変更届出をかたった詐欺にご注意ください

  • 届出手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則はありません。
  • 振り仮名変更の届のために、市区町村が金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025​​​​​​​
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