戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、公布されました。
この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載され、現在の戸籍全部事項証明・一部事項証明、住民票などの書類に氏名の振り仮名が公証されます。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
これにともない、本籍地の市区町村からみなさんに、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が明記された通知が送付されます。
氏名の振り仮名の制度の概要に対する問い合わせは?
法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
法務省コールセンター(電話 0570-05-0310)
開設時期 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
通知はいつ届くの?
発送時期は市区町村により異なります。
会津美里町が本籍地の方につきましては、今年8月下旬にはがきの発送を予定しております(他市区町村が本籍地の方は、5月26日以降、随時通知が発送されます)。
同一戸籍・同一住民登録地の方は4名まで1通としてはがきにて送付されます。5名以上になる場合は、はがきが分かれて送付されます。
通知が届いたらどうすれば良いの?
氏・名の振り仮名をご確認いただいて誤りがなければ、届出は不要です。
なお、大文字・小文字の相違(ツとッ、ヨやョ等)がある場合は、届出が必要となりますので、あわせてご確認ください。
他の行政手続き(パスポートや年金)等において、既に使用している振り仮名を確認しておきましょう(戸籍上の氏名の振り仮名と食い違っていることがあると、他で使用している振り仮名に不都合が生じる可能性があるため)。
通知に誤りがなければ届出不要とあるけれど、届出しないとどうなるの?
令和7年5月26日から1年を経過した日(令和8年5月25日)までに、振り仮名の届出がなされなかった戸籍については、市区町村長が「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」に基づき、氏名の振り仮名の記録をおこないます。
届出をしたいのですが、どのようにすれば良いの?
制度が開始される令和7年5月26日から、1年以内に限り一度だけ(令和8年5月25日まで)届出ができます。
なお、届出をした氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出に対する手数料は無料です。
1.届出できる場所
- 本籍地市区町村
- 住民登録地市区町村
2.届出の方法
- マイナポータル(オンライン)
マイナポータルでの届出の仕方(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
- 会津美里町役場 本庁舎3番窓口(本郷庁舎・新鶴庁舎でも届出は可能です)
- 郵送での届出(郵券代は郵送者負担となります)
送付先住所
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
会津美里町役場 町民税務課 住民戸籍係
3.届出できる人
氏の振り仮名の届・名の振り仮名の届はそれぞれ届出が必要となります。
氏の振り仮名の届
- 第1順位 筆頭者
- 第2順位 筆頭者が除籍されている場合は配偶者
- 第3順位 筆頭者・配偶者のどちらも除籍されている場合は、同籍の者(子が複数いても順位はありません)
名の振り仮名の届
本人(15歳未満は親権者の方が届出人となります)
通知された振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合には、注意が必要です。
年金や金融機関等に登録されている振り仮名と異なる届出をした場合には、年金事務所や金融機関等で氏名変更の手続きが必要となる場合があります。
(口座名義等が一致せず、給付や納付に支障が生じる可能性があるため)
年金受給者のみなさまへ
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.files/kosekitirasi2.pdf
令和7年5月26日以降に戸籍の届出をされた方へ
基準日が令和7年5月26日となることから、基準日以降に戸籍の届出をされた方に関しては、会津美里町から8月下旬に発送されるはがきへの表示が反映されません。
(以下は参考例です)
- 出生届をされたお子さまの表示がされていない
- 死亡されている方の氏名が表示されている
- 婚姻届・離婚届を届出したが、前の氏や本籍地などの表示がされている
など
はがきは戸籍の届出前の本籍地のみから発送されますので、名の仮の振り仮名に誤りがないかご確認ください。
届出により新しい氏の仮の振り仮名などは反映されておりますので(出生届をされたお子さまの名については、正式な振り仮名となります)、あらためて届出の必要はございません。
はがきに記載があっても死亡された方については、振り仮名が戸籍に記載されることはありません。
戸籍の振り仮名の届出をかたった詐欺にご注意ください
- 届出手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
- 振り仮名の届出のために、市区町村が金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月19日