離婚したとき
届出場所
夫または妻の本籍地、または住所地の市区町村役場
会津美里町では平日の午前8時30分から午後5時15分まで、本庁舎・本郷地域づくりセンター(旧本郷支所)または新鶴地域づくりセンター(旧新鶴支所)の各窓口で受付を行っています。
土曜日、日曜日、祝日、夜間については本庁舎において宿日直がお預かりします。
離婚届
届出に必要なもの
- 離婚届書 協議離婚の場合は証人2名(成人に限る)の方の署名が必要
- 官公署の発行した運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど本人確認のできる書類を持参してください。
本人確認書類一覧
https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1009/2/3/595.html
離婚届(裁判離婚の場合)
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 官公署の発行した運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど本人確認のできる書類を持参してください。
- 調停調書等の謄本と確定証明書(裁判所が発行します)
注 調停成立や審判確定の日から10日以内に届出してください。届書の証人欄の署名は不要
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
婚姻の際に氏を変更した方は、離婚によって婚姻の前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合、この届出書の提出が必要です。
届出期間
離婚の日から3カ月以内
届出人
離婚の際の氏を称し続ける方(婚姻により氏を変更した方)
届出地
届出人の本籍地、または住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書
- 官公署の発行した運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど本人確認のできる書類を持参してください。
その他
子どもがいる場合、離婚届だけでは子の戸籍に変動はありません。子どもを離婚後の母または父の新しい戸籍に同籍させるためには、入籍届が必要です。
離婚の届出だけでは、住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
未成年の子がいる場合、父母の離婚後の子の養育に関するルール(共同親権等)が変わります
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
なお、この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは法務省ホームページまたは法務省作成のパンフレットをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)(法務省ホームページ)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) (PDFファイル: 3.2MB)
離婚届の様式について
この改正にともない、旧様式の離婚届については、共同親権の項目がないことから、未成年の子がいる場合は、別紙「親権を行う子について」を記載し、離婚届に添付して届出していただく必要がございます。
新様式は準備ができ次第公開します。
離婚後の親権に関するルールが変わります(チラシ) (PDFファイル: 69.7KB)
(令和8年4月1日から)別紙「親権を行う子について」 (PDFファイル: 786.3KB)
(令和8年4月1日から)別紙「親権を行う子について」(記入例) (PDFファイル: 264.3KB)
マイナンバーカードをお持ちの方
離婚により氏を変更した方は、カードの記載事項変更手続きが必要です。
詳細はマイナンバーカードの記載内容に変更が生じたとき(住所や氏名等を変更された方)をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025
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更新日:2026年04月01日