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会津美里町結婚新生活支援事業のお知らせ

更新日:2024年04月01日

町では、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、新婚世帯の新たな生活を経済的に支援する取組を実施します。

1、対象となる世帯

次の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 申請年度の前年度の3月1日から申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯であること。
  2. 婚姻日(婚姻届の届出日をいう。以下同じ)における年齢が、夫婦共に39歳以下であること。
  3. 夫婦の直近過去1年間(申請年度の前年1月1日から12月31日)の所得額の合計が500万円未満であること。(注釈1)
  4. 補助金の申請時に夫婦の双方が本町に住民登録があり、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること。
  5. 申請日より3年以上継続して町内に居住する意思があること。
  6. 他の公的制度による補助等を受けていないこと。
  7. 町税等を滞納していないこと。
  8. 過去にこの制度に基づく補助制度を受けていないこと。


(注釈1)給与所得の場合、年収から給与所得控除を差し引いた後の金額となります。また、貸与型奨学金を現在返済している場合は、別の方法で算出した額となります。

 

2、対象となる経費

対象となる経費は次のとおりです。
いずれも、申請年度の4月1日から3月31日までに支払われた費用が対象となります。

  1. 居住費

    婚姻に伴い本町の賃貸住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)共益費及び仲介手数料)
    注釈夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、その手当分を除いた額が対象


  2. 引越費用

    婚姻に伴う引っ越しに要した費用のうち、家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用として、引越業者又は運送業者に支払った費用
    注釈レンタカーを借りて自ら(あるいは友人等に依頼して)引越を行った場合の費用や不用品の処分費用などは対象外


  3. リフォーム費用

    婚姻を機に住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
    注釈 婚姻日より前に実施したリフォームについては、婚姻日から起算して1年以内に、婚姻を機として発注契約をしたものであること。
    注釈 倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用は対象外 

 

3、補助金の額

 

補助金の額は、対象となる経費の合計額(1,000円未満切り捨て)で、上限額は以下のとおりです。

  1. 婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の世帯…上限60万円

  2. 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯…上限30万円

 

4、申請期間

 

当該年度の8月1日から3月15日まで(注釈1)
申請される方は、事前相談をお願いいたします。
(注釈1)8月1日が土日祝日の場合は翌開庁日から、3月15日が土日祝日の場合は前開庁日まで

 

5、提出書類

 

交付申請書、戸籍謄本(全部事項証明書)、世帯全員の住民票など
注釈申請内容によって提出書類が異なりますので、詳しくは「必要書類等チェックシート」をご確認ください。

 

6、申請方法

 

交付申請書に必要書類を添付し、政策財政課へ提出してください。

 

7、その他

 

「申請年度の前年度の3月1日から申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出したが、申請年度中は対象経費の支出が無い」という方であっても、次年度中に対象経費の支出が見込まれる場合は、当該年度に申請をする必要があります。
詳しくはお問合せください。

例:「令和7年2月下旬に婚姻届を提出したが、令和7年4月以降に引っ越しや対象となる費用が発生する」等の場合は、令和6年度中に申請をする必要があります。

 

8、地域少子化対策重点推進交付金実施計画

福島県及び市町村では、結婚、妊娠・出産、子育ての「切れ目ない支援」を行うため、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、以下の事業を実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策財政課 移住定住促進係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1171
ファックス:0242-55-1139​​​​​​​​​​​​​​
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