現在の位置

退職所得にかかる町民税・県民税納入申告書

更新日:2023年05月15日

 退職所得にかかる町民税・県民税については、退職手当等の支払いの際に、支払者が税額を計算し、その退職手当等から税額を差し引いて、町へ納入することとなっています。また、納入と併せて納入申告書も提出していただくこととなっています。
 退職所得にかかる税額については、下記リンク「退職所得」の箇所をご覧ください。

納税義務者

 退職手当等の支払いを受けた日の属する年の1月1日現在、会津美里町に住所がある方

納入申告方法

 特別徴収義務者(退職手当等の支払者)は、退職手当等の支払いの際に特別徴収税額を徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。なお、税額は退職手当等の支払者が計算し、税額を退職手当等から差し引いて町へ納入してください。
 マイナンバー制度の施行に伴い、支払者が提出する退職所得にかかる納入申告書に、法人番号または個人番号の記載が必要になります。

特別徴収義務者が法人の場合

 会津美里町指定の納入書をご利用の場合、納入済通知書裏面の納入申告書へ必要事項を記入し、ご提出(納入)ください。
 町指定の納入書が必要な場合は、町民税務課民税係までご連絡ください。

特別徴収義務者が個人事業主の場合

 会津美里町指定の納入書をご利用の場合、法律上、金融機関では個人番号を取り扱うことができないので、納入済通知書の裏面にある納入申告書には記入せず納入してください。別途、納入申告書を作成し、下記の書類等の写しとともに、町民税務課民税係まで提出してください。

  • 番号確認書類
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
  • 身元確認書類
    マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
お問い合わせフォーム

WEBチャットボット閉じるボタン
WEBチャットボット用アイコン(ここをクリックするとチャットボットが開きます)
WEBチャットボット閉じるボタン