上下水道料金等を滞納した場合
水道事業・下水道事業は、料金・使用料収入で運営しています
会津美里町水道事業および下水道事業は、お客様からお支払いいただく水道料金・下水道等使用料によって運営しています。
お客様間の公平性を確保するためにも、必ずお支払いください。
なお、一括納入が難しい場合は分割納入についてご相談ください。
口座振替をご利用のお客様へ
指定口座からの振替ができなかった場合、原則として再振替は行っておりません。
振替日以降に指定口座へ入金いただいても振替されませんので、送付された督促状にてお支払いください。
滞納とは
水道料金、下水道使用料を決められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
料金をお支払いいただけない場合、収入が確保できないばかりか、徴収にかかる費用も発生し、事業に支障をきたしてしまいます。
滞納となってしまった方への対応
督促状、催告書の発送など
- 納期限から20日以内に督促状を発付します。
- 督促状の納期限が過ぎてもお支払いいただけない場合、催告書を発送して支払を依頼します。
- 場合によっては電話や訪問によってお支払いをお願いすることがあります。
給水停止
- 督促状などでお支払いをお願いしてもお支払いいただけない場合には、誠に不本意ではありますが給水を停止させていただきます。
- 給水停止の解除は、原則として未納金額を一括納入いただくか、納入誓約を結んでいただき確実に履行いただくことが条件となります。
- 納入誓約不履行の場合、給水停止を行います。給水停止の解除は未納金額を一括納入いただくことが条件となります。
給水停止によりお客様に損害が生じたとしても町は一切その責任を負いません。
支払督促、差押
滞納が長期化している方や納入誓約不履行の場合は、状況に応じて裁判所への支払督促、財産調査、差押処分などの強制措置を取らせていただきます。
更新日:2023年05月11日