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単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をお願いします。

更新日:2023年05月22日

浄化槽とは

「浄化槽」は、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂等の排水)を沈殿分離や微生物の作用によって処理し、それを消毒し、河川などの公共用水域等へ放流する施設をいいます。
平成13年4月1日から浄化槽法の改正により、「合併処理浄化槽」の設置が義務づけられています。
既に設置されている単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽の設置に努めることとされています。
従来は、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」も含め「浄化槽」と定義されていましたが、平成13年4月1日からは、すべての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」のみが「浄化槽」と定義されました。

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の違い

浄化槽とは、水洗トイレからの汚水等を微生物の作用により浄化し、きれいな水にして放流する設備のことです。
浄化槽は、その構造から「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」に大別されます。
単独処理浄化槽は、トイレの汚水だけを処理します。キッチン、お風呂、洗濯などから出る「生活雑排水」は処理されることなく、そのまま水路などへたれ流されるため、悪臭や水質汚濁の原因となっています。
合併処理浄化槽は、トイレの汚水と生活雑排水の両方を処理します。

あなたのご家庭は合併処理浄化槽ですか?

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の見分け方(参考)
  マンホールの蓋の枚数 生活雑排水の処理
単独処理浄化槽 2枚 生活雑排水はそのまま河川等へ放流
合併処理浄化槽 3枚
(近年、浄化槽のコンパクト化等が進んでいるため、蓋が2枚の場合もあります。)
平成13年4月以降に設置の手続きをしたものは、合併処理浄化槽です。
生活雑排水は浄化槽に接続
(処理後河川等へ放流)

どちらか分からない場合は、保守点検を依頼している事業者にご確認ください。

単独処理浄化槽等を使用している方へ

単独処理浄化槽やくみ取り便槽では、トイレの排水以外の生活雑排水は処理されずに排水されることから、河川や海、周辺の生活環境に悪影響を与えることになります。
 早急に合併処理浄化槽への転換をお願いします。
 また、町では、合併処理浄化槽設置に対する補助を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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浄化槽を使用しているかたへ

浄化槽は維持管理が重要です。浄化槽を使用する場合は、浄化槽法で「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。
法定検査とは、浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。使用開始後4か月目から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)の2種類があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 上下水道係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1181
ファックス:0242-55-1139
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