難病等の方々も障害福祉サービス等を利用できます
障害者手帳の所持の有無にかかわらず、病状の程度により必要と認められた下記の障害福祉サービスなどが利用できます。詳しくはお問合せください。
受けられるサービスの内容
障害者総合支援法のサービス
- 障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護(ケアホーム)、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型(雇用型)、就労継続支援B型(非雇用型)、共同生活援助(グループホーム)(障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援)
- 相談支援
- 補装具給付 など
地域生活支援事業のサービス
- 相談支援
- 意思疎通支援
- 日常生活用具給付等
- 移動支援
- 地域活動支援センター事業
- 訪問入浴サービス
- 知的障害者職親支援
- 日中一時支援
- 更生訓練費支給
- 自動車運転免許証取得・改造費助成事業
- 点字図書給付
- 住宅改修費助成 など
対象者
対象疾病に該当しサービスが必要だと認められる者
手続き
対象疾病に罹患(りかん)していることが分かる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参し、支給申請してください。その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。病状の程度によっては該当しない場合もあります。詳細はお問い合わせください。
更新日:2023年05月02日