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難病等の方々も障害福祉サービス等を利用できます

更新日:2023年05月02日

障害者手帳の所持の有無にかかわらず、病状の程度により必要と認められた下記の障害福祉サービスなどが利用できます。詳しくはお問合せください。

受けられるサービスの内容

障害者総合支援法のサービス

  1. 障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護(ケアホーム)、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型(雇用型)、就労継続支援B型(非雇用型)、共同生活援助(グループホーム)(障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援)
  2. 相談支援
  3. 補装具給付 など

地域生活支援事業のサービス

  1. 相談支援
  2. 意思疎通支援
  3. 日常生活用具給付等
  4. 移動支援
  5. 地域活動支援センター事業
  6. 訪問入浴サービス
  7. 知的障害者職親支援
  8. 日中一時支援
  9. 更生訓練費支給
  10. 自動車運転免許証取得・改造費助成事業
  11. 点字図書給付
  12. 住宅改修費助成 など

対象者

対象疾病に該当しサービスが必要だと認められる者

手続き

対象疾病に罹患(りかん)していることが分かる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参し、支給申請してください。その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。病状の程度によっては該当しない場合もあります。詳細はお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 社会福祉係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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