介護保険負担限度額の申請について
介護保険負担限度額認定とは
介護保険施設に入所した方や短期入所を利用した場合、居住費(滞在費)と食費は自己負担となりますが、介護保険負担限度額認定申請をして認定された場合は、居住費(滞在費)と食費の上限(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。(認定には要件があります。下記「認定要件」を参照ください。)
軽減を受けるためには、申請により交付された「介護保険負担限度額認定証」の提示が必要です。
認定要件
次のすべてを満たす方が対象です。
1. 本人及び世帯員すべての方が住民税非課税であること。
2. 配偶者については、世帯分離している場合や事実婚(内縁)を含み、住民税非課税であること。(DV防止法における配偶者からの暴力を受けた方、行方不明などの場合は配偶者としての対象外になりますので、該当する場合は窓口にご相談ください。)
3.本人及び配偶者の預貯金等額の合計が基準額以下であること。(基準額については、下記の「自己負担上限額(負担限度額)及び基準費用額一覧表」を参照ください。)
申請方法
申請に必要なもの
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.預貯金等の資産を確認できるもの(下表参照)
| 貯金等の勘案 | 種類 | 確認方法 |
| 勘案の対象となるもの | 預貯金(普通、定期、定額など) | 通帳の写し ・銀行名・支店名・口座番号・名義のわかる部分と申請日の2か月前からの期間で最終残高がわかる部分の写しが必要です。 ・インターネットバンクであれば口座残高ページの写し |
| 有価証券(株式・国債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) | |
| 金、銀(積み立て購入を含む)などの貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) | |
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) | |
| タンス預金(現金) | 自己申告 | |
| 負債(借入金、住宅ローンなど) | 借用証書 |
介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 19.8KB)
介護保険負担限度額認定申請書 (Wordファイル: 21.6KB)
介護保険負担限度額認定申請書記入例 (PDFファイル: 817.1KB)
申請期間
随時申請を受付しております。
申請月の1日から毎年7月末日で有効期間が終了するため、サービスを継続される場合は、更新申請が必要です。
申請受付
役場窓口にて申請を行う方
健康ふくし課高齢者支援係(本庁舎1階 8番窓口)・本郷支所・新鶴支所で申請を行うことができます。
郵送にて申請を希望の方
介護保険負担限度額認定申請書に必要事項を記入し、預貯金等額の写し(上記の「申請に必要なもの」を参照ください。)と合わせて郵送してください。
住所 〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
郵送先 健康ふくし課 高齢者支援係
利用者負担段階と1日あたりの負担限度額及び基準費用額
利用者負担段階
第1段階
・生活保護受給者の方
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
第2段階
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80.9万円以下の方
第3段階の1
世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80.9万円を超え120万円以下の方
第3段階の2
世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額120万円を超える方
1日あたりの負担限度額及び基準費用額
| 利用者負担段階 | 預貯金等額の基準額 ( )内は夫婦の場合 |
居住費 | 食費 | ||||
| ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 施設入所 | 短期入所 | ||
| 第1段階 | 生活保護受給者の方は要件なし | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
|
老齢福祉年金受給者の方は 1,000万円以下 |
|||||||
| 第2段階 | 650万円以下 (1,650万円以下) |
880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階1 | 550万円以下 (1,550万円以下) |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
| 第3段階2 | 500万円以下 (1,500万円以下) |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
- 2号被保険者(65歳未満)の預貯金等額の基準額は段階に関わらず1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)です。
- 従来型個室及び多床室の( )(括弧)内の金額が介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)または、短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
注意
虚偽の申請を行い、不正に給付を受けた場合は給付額の返還に加え、加算金が課される場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康ふくし課 高齢者支援係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
お問い合わせフォーム
更新日:2025年12月04日