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国民健康保険税の課税について

更新日:2023年05月02日

国民健康保険税とは

国保に加入するみなさま全員でお金を出し合い、病気やケガをして医療機関にかかったときの医療費にあてる助け合いの制度です。

平成12年4月1日より40歳以上65歳未満の方からは、介護保険の介護サービス費に充てるための費用を合わせてご負担いただき、他の健康保険(社会保険、組合保険、共済保険等)に加入する同世代の方と共に、介護を必要としている方々を助け合うことになりました。

また、平成20年4月1日より後期高齢者医療制度が新設され、国保加入者も他の健康保険(社会保険、組合保険、共済保険等)に加入する方も支援金として後期高齢者医療制度の運営費用を負担することとなりました。

みなさまから納めていただく国民健康保険税は、あなたや家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度を支える大切な税金です。

国民健康保険税の課税根拠について

国民健康保険税は、地方税法第703条の4及び会津美里町国民健康保険税条例第1条の規定により、国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主に対して課税されます。

国民健康保険税の納税義務者について

国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。
世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
ただし、税額は加入者のみで計算されます。

国民健康保険税の賦課期日について

課税年度の4月1日です。
年度途中に世帯として新規加入された場合は、国民健康保険の資格を取得した日が賦課期日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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