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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金

更新日:2023年04月03日

 後期高齢者医療・国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の感染等により就労することができず、給与を受けられなかった場合、傷病手当金が支給されます。

対象者

 次の条件すべてに該当する方

  1. 給与等の支払いを受けている被保険者
  2. 被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労することができなかった方
  3. 2の期間に、給与等の全部又は一部の支払いが受けられない方

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
入院が継続する場合は最長1年6ヵ月までとなります。

支給対象となる日数

 就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

 支給額=(直近の連続した3月間の給与収入額の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象の日数
 1日当たりの支給額には上限があります。

その他

 申請には申請書、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診した場合)等の提出が必要となります。
 詳細についてはお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 健康増進係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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