第10期会津美里町分別収集計画
分別収集計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項で、市町村は容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに5年を1期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定め、これを公表するよう努めることとされています。
今回、第10期会津美里町分別収集計画を策定しましたので、公表します。
分別収集計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項で、市町村は容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに5年を1期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定め、これを公表するよう努めることとされています。
今回、第10期会津美里町分別収集計画を策定しましたので、公表します。
更新日:2023年05月15日