第11期会津美里町分別収集計画
分別収集計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項で、市町村は容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに5年を1期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定め、これを公表するよう努めることとされています。
令和4年度に策定した第10期の分別収集計画が令和7年度で3年を経過するため、令和8年度を始期とする第11期分別収集計画を策定しました。
分別収集計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項で、市町村は容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに5年を1期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定め、これを公表するよう努めることとされています。
令和4年度に策定した第10期の分別収集計画が令和7年度で3年を経過するため、令和8年度を始期とする第11期分別収集計画を策定しました。
更新日:2026年04月01日