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子どもが障がい(障害)を持ってる場合の児童手当(特別児童扶養手当)について教えてください。

更新日:2023年03月31日

20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
詳しくは下記リンクをご確認ください。

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