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土地・家屋(固定資産)の持ち主(所有者)が亡くなった(死亡した)場合の手続きは?

更新日:2023年03月31日

固定資産の所有者は、法務局に登記される方が所有者となります。
法務局にて相続の手続きが必要となりますので、法務局若松支局までご相談ください。
なお、登記完了までの通知の送付先を設定する必要がありますので、所有者の相続人の中から1名を選任し、「相続人代表者指定届出書」を役場に提出していただく必要がありますので、法務局での相続手続きとは別に、届出を提出してください

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