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家族が亡くなったとき

更新日:2023年05月15日

ご家族が亡くなられたときは、必ず届出していただくものです。

死亡届

届出場所

死亡した方の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村役場
会津美里町では平日の午前8時30分から午後5時15分まで本庁舎及び各支所の窓口で受付を行っています。
土曜日、日曜日、祝日、夜間については本庁舎において宿日直がお預かりします。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者

届出に必要なもの

死亡証明書(医師の死亡診断書又は死体検案書が必要)
死亡届の右側が死亡証明書となっています。

届出を受けたときに埋火葬許可証を発行します。

役場での手続きについて

死亡にともなう手続きは、特に指定のない限り、本庁舎及び各支所で届出できます。
必要な手続きについては、関連ファイルの「死亡にともなう手続き一覧」をご確認ください。

亡くなられた方のマイナンバーカード等について

マイナンバーカード・通知カード

各種手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の記載を求められる場合があるため、すべての手続きが終わるまで保管してください。カードの返納義務はありません。

住民基本台帳カード(所有している方のみ)

返納の手続きが必要となりますので、窓口に持参し、お手続きください。

 

世帯主が亡くなった場合

世帯主の変更手続きを行います。亡くなった方が1人世帯だった場合や、2人世帯で世帯に残った方が1人しかいない場合は、手続き不要です。

世帯員が2人以上残っている場合、新しい世帯主を設定する必要があります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025​​​​​​​
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