平成21年10月から、公的年金等にかかる所得に対する町民税・県民税の特別徴収制度が開始されました。
この制度では、年金保険者(日本年金機構など)が年金から町民税・県民税を差し引き、町へ納税義務者に代わって納入することとなります。
引き落としの対象となる方
その年の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金等の所得にかかる町民税・県民税の納入義務のある方。
ただし、次の方については、対象となりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満である方
- 介護保険料が年金から引き落としされていない方
- 引き落としされる町民税・県民税の税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など
引き落としの対象となる年金とは
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等になります。
障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは引き落としはされません。
引き落としされる金額
引き落としされるのは、公的年金等にかかる所得から計算した町民税・県民税の税額のみです。
公的年金等のほかの所得(給与所得や事業所得など)から計算した税額は、給与からの特別徴収や普通徴収の方法で納めていただくことになります。
徴収方法
初年度 (例) 公的年金等にかかる年税額が6万円の場合
新たに公的年金からの特別徴収の対象となった方(4月1日現在で65歳の方)は、10月分から年金引き落としが始まります。年税額の半分の金額を6月と8月に普通徴収の方法(納付書等)で納付いただき、10月、12月、翌年2月の年金支給の月は年金からの引き落としとなります。
納付書等で納める(普通徴収) 年税額が6万円の場合
月 |
1期(6月) |
2期(8月) |
税額 |
15,000円 |
15,000円 |
算出方法 |
年税額6万円の半分を、6月と8月の納期に納付書で納付 |
年税額6万円の半分を、6月と8月の納期に納付書で納付 |
年金からの引き落とし(特別徴収) 年税額が6万円の場合
月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
算出方法 |
年税額6万円の半分を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
年税額6万円の半分を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
年税額6万円の半分を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
翌年度 (例) 公的年金等にかかる年税額が6万円で変動なしの場合
年金からの引き落とし(特別徴収)仮徴収 年税額が6万円で変動なしの場合
月 |
4月 |
6月 |
8月 |
税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
算出方法 |
前年度の年税額6万円の半分の金額を、4月、6月、8月の年金支給月に引き落とし |
前年度の年税額6万円の半分の金額を、4月、6月、8月の年金支給月に引き落とし |
前年度の年税額6万円の半分の金額を、4月、6月、8月の年金支給月に引き落とし |
年金からの引き落とし(特別徴収)本徴収 年税額が6万円で変動なしの場合
月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
算出方法 |
今年度の年税額6万円から仮徴収分を差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
今年度の年税額6万円から仮徴収分を差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
今年度の年税額6万円から仮徴収分を差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
翌年度 (例) 公的年金等にかかる年税額が3万6千円となり、前年度より減額した場合
年金からの引き落とし(特別徴収)仮徴収 前年度より減額した場合
月 |
4月 |
6月 |
8月 |
税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
算出方法 |
前年度の年税額6万円の半分の金額を、4月、6月、8月の年金支給月に引き落とし |
前年度の年税額6万円の半分の金額を、4月、6月、8月の年金支給月に引き落とし |
前年度の年税額6万円の半分の金額を、4月、6月、8月の年金支給月に引き落とし |
年金からの引き落とし(特別徴収)本徴収 前年度より減額した場合
月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
算出方法 |
今年度の年税額3万6千円から仮徴収分を差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
今年度の年税額3万6千円から仮徴収分を差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
今年度の年税額3万6千円から仮徴収分を差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
翌年度 (例) 公的年金等にかかる年税額が9万円となり、前年度より増額した場合
年金からの引き落とし(特別徴収)仮徴収 前年度より増額した場合
月 |
4月 |
6月 |
8月 |
税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
算出方法 |
前年度の年税額6万円の半分の金額を、4月、6月、8月の年金支給月に引き落とし |
前年度の年税額6万円の半分の金額を、4月、6月、8月の年金支給月に引き落とし |
前年度の年税額6万円の半分の金額を、4月、6月、8月の年金支給月に引き落とし |
年金からの引き落とし(特別徴収)本徴収 前年度より増額した場合
月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
算出方法 |
今年度の年税額9万円から仮徴収分を差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
今年度の年税額9万円から仮徴収分を差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
今年度の年税額9万円から仮徴収分を差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月の年金支給月に引き落とし |
転出や税額変更があった場合
年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
上記徴収方法は税制改正に伴い、平成28年10月より適用されています。
改正前
- 仮徴収税額は前年度の本徴収税額と同額。
- 賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)されます。
更新日:2023年05月15日