5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行します
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行について
新型コロナウルス感染症が感染症法上の5類へ移行することに伴い、国の新型コロナウイルス感染症対策の「基本的対処方針」や「業種別ガイドライン」が廃止されます。今後は外出自粛などの一律の行動制限は求められず、個人や事業所の自主的な感染対策が大切になります。
傷病手当金の支給を終了します
後期高齢者医療制度・国民健康保険で給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症の感染等により就労することができず、給与を受けられなかった場合に支給される傷病手当金について、5類感染症に移行されることに伴い、令和5年5月8日(月曜日)以降の感染は支給の対象外となります。
なお、令和5年5月7日(日曜日)以前の感染により支給の対象となった方については支給を継続します(感染後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください)
医療費の自己負担が必要になります
これまで新型コロナウイルス感染症の検査費や治療費の自己負担分は無料となっていましたが、令和5年5月8日(月曜日)以降は保険診療での自己負担が必要になります。
対象 | 5月7日(日曜日)まで | 5月8日(月曜日)以降 |
検査 | 無料 | 自己負担有 |
外来 | 無料 |
自己負担有 注釈1 |
入院 | 無料 |
自己負担有 注釈2 |
注釈1 新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合は、その薬剤費について公費支援を行う(そのほかの外来医療費の公費支援は終了)
注釈2 新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費については公費支援を行う。また、高額療養費制度の自己負担限度額から上限2万円を減額する。
その他
新型コロナウイルス感染症に関する詳しい情報は、下記リンク(厚生労働省ホームページにリンクします)からご確認ください。
更新日:2023年05月01日