会津美里町交通事業者支援金
更新日:2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、厳しい経営環境にある会津美里町内の交通事業者に対し、車両維持等に係る費用を支援します。
対象事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条の規定による一般旅客自動車運送事業を営む交通事業者で、以下の要件の全てに該当する事業者が対象となります。
- 一般旅客自動車運送事業の種別に応じ、道路運送法第4条第1項の規定による許可を受けていること。(タクシー、介護タクシー、貸切バス)
- 本町に本社又は営業所があり、令和4年6月20日時点で4月以上営業し、今後も継続の意思があること。
- 一般旅客自動車運送事業の種別に応じた事業において、令和3年度の売上高が対元年度比50%以上、もしくは30%以上50%未満の範囲で減少していること。(令和元年4月1日以降に営業を開始している場合は、直近1箇月の売上高が直近1箇月を含む最近3箇月の平均売上と比較して50%以上、もしくは30%以上50%未満の範囲で減少していること。)
- 会津美里町暴力団排除条例(平成24年会津美里町条例第11号)第2条に定める暴力団員でないこと及び暴力団員等と関係を有するものでないこと。
支援金の額
(1)令和元年度と令和3年度の売上高を比較し50%以上減少している事業者- 一般乗用旅客自動車運送事業:1車両につき一律60,000円
- 一般貸切旅客自動車運送事業:1車両につき一律105,000円
- 一般乗用旅客自動車運送事業:1車両につき一律40,000円
- 一般貸切旅客自動車運送事業:1車両につき一律70,000円
※1車両とは、対象事業者が一般旅客自動車運送事業を実施するために使用する車両とし、自動車検査証における「使用の本拠の位置」が会津美里町内の住所である令和4年6月20日時点の保有車両に限る
申請方法
下記宛先まで、持参又は郵送にて申請をお願い致します。
- 郵送先
〒969-6292 会津美里町字新布才地1番地 会津美里町政策財政課 行
- 提出書類
- 会津美里町交通事業者支援金交付申請書兼請求書
- 町内に本社又は営業所が存在することが分かる書類の写し
- 一般乗用旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業を営んでいることを証明する書類の写し
- 令和3年度の売上高が対元年度比50%以上または30%以上減少していることを証明する書類の写し(確定申告書や売上台帳等)
- 申請車両一覧表(登録番号、使用の本拠の位置、登録月日、有効期限の満了する日を記載)及び申請車両の自動車検査証の写し
- 振込先口座が分かる書類の写し
- 本人確認書類の写し(個人事業主である場合に限る。)
- その他町長が必要とする書類
受付期間
令和4年7月1日(金曜日)~令和4年8月31日(水曜日) ※当日消印有効
支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められる場合には、後日、支援金を支給します。
申請内容に虚偽の申告があった場合等は、支援金の交付決定を取り消し、又は、すでに交付した支援金を返還することとなります。
このページに関する問い合わせ先
政策財政課 政策企画係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55-1171
ファクス番号:0242-55-1139