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トップページ > 教育・文化・スポーツ > 学校 > 会津美里町奨学資金制度

会津美里町奨学資金制度

更新日:2022年4月1日

会津美里町の奨学資金制度についてご案内します。

 

奨学資金貸与制度の趣旨

 町内に住所を有する生徒で、能力があるにもかかわらず、経済的な理由によって、学校に通うことが困難と認められる者に対して奨学資金を貸与し、教育機会の均衡等を図とともに、町の発展に資する人材を育成することを目的としています。

 

出願資格

  • 出願の時点で、会津美里町に保護者とともに一年以上住所を有し、経済的な理由で修学が困難と認められる者。
  • 高等学校、高等専門学校、専門(専修)学校、短期大学、大学又は大学院に在学し、品行が正しく学術に優れている者。

 

奨学資金貸与金額

在学する学校の種別 月貸与金 一時貸与金
高等学校 12,000円 (なし)
高等専門学校 20,000円 (なし)
専門(専修)学校 20,000円 300,000円
短期大学 25,000円 300,000円
大学又は大学院 30,000円 300,000円

  

奨学資金貸与の時期

  • 月貸与金は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間において、毎月本人に貸与します。

 

出願手続

 申請書類をそろえて、令和4年3月4日(金曜日)までにこども教育課へ提出してください。
 
 ※令和4年度奨学生の募集は終了しました。

【申請書類】
 1 奨学生願書
 2 奨学生推薦願書(在学する校長の推薦を受けてください。)
 3 その他所得に関する書類等
 ※ 詳しい内容は「令和4年度奨学生募集の案内」をご確認ください。
 ※記載については、「奨学生願書記載例」、「書類記入のしかた」を参考に記入願います。
 ※提出の際は「チェックシート」により書類確認のうえ提出してください。
【予定人数】
 10名程度
【選  考】
 町教育委員会で選考し、決定します。

 

貸与を受けた奨学資金の返還について

 卒業の6ケ月後から8年以内に、月賦により返還していただきます。(無利子)

 

奨学資金の返還猶予について

  返還する方が、以下の要件に該当する場合、願い出によって相当の期間返還を猶予することができます。

【要件】

  1. 災害で被災し、返還が困難な場合
  2. 疾病等にかかり治療により返還が困難な場合
  3. その他正当な事由のため返還が困難な場合

【返還猶予期間】
 願い出があった日の属する月から1年間を猶予期間とします。

【申請方法】
 次の書類をこども教育課へ提出してください。

  • 奨学資金返還猶予願(Word:32㎅)※一度保存したうえで開いてください。

 

奨学資金の返還免除について

 返還をする方が、以下の【対象者】の1~3全てに該当する場合、返還額の一部を免除します。

【対象者】

  1. 平成30年4月以降に返還を開始する方。
  2. 町に住所を有し、居住している方。
  3. 就労している方。(町外に就労している場合も対象となります。)

【免除額】
 貸与を受けた総額を8年間、月賦で返還することとし、月々の返還額の2分の1を免除します。(1円未満の端数は切り捨て)

【申請方法】
 次の書類をこども教育課へ提出してください。

  • 奨学資金返還免除申請書 ※裏面の就労証明書に勤務先の証明を受けてください。

 

このページに関する問い合わせ先

こども教育課 総務係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55‐0344
ファクス番号:0242-55-1169

  • メールでのお問い合わせはこちら

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