会津美里町奨学資金制度
更新日:2022年4月1日
会津美里町の奨学資金制度についてご案内します。
奨学資金貸与制度の趣旨
町内に住所を有する生徒で、能力があるにもかかわらず、経済的な理由によって、学校に通うことが困難と認められる者に対して奨学資金を貸与し、教育機会の均衡等を図とともに、町の発展に資する人材を育成することを目的としています。
出願資格
- 出願の時点で、会津美里町に保護者とともに一年以上住所を有し、経済的な理由で修学が困難と認められる者。
- 高等学校、高等専門学校、専門(専修)学校、短期大学、大学又は大学院に在学し、品行が正しく学術に優れている者。
奨学資金貸与金額
在学する学校の種別 | 月貸与金 | 一時貸与金 |
---|---|---|
高等学校 | 12,000円 | (なし) |
高等専門学校 | 20,000円 | (なし) |
専門(専修)学校 | 20,000円 | 300,000円 |
短期大学 | 25,000円 | 300,000円 |
大学又は大学院 | 30,000円 | 300,000円 |
奨学資金貸与の時期
- 月貸与金は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間において、毎月本人に貸与します。
出願手続
申請書類をそろえて、令和4年3月4日(金曜日)までにこども教育課へ提出してください。
※令和4年度奨学生の募集は終了しました。
【申請書類】
1 奨学生願書
2 奨学生推薦願書(在学する校長の推薦を受けてください。)
3 その他所得に関する書類等
※ 詳しい内容は「令和4年度奨学生募集の案内」をご確認ください。
※記載については、「奨学生願書記載例」、「書類記入のしかた」を参考に記入願います。
※提出の際は「チェックシート」により書類確認のうえ提出してください。
【予定人数】
10名程度
【選 考】
町教育委員会で選考し、決定します。
貸与を受けた奨学資金の返還について
卒業の6ケ月後から8年以内に、月賦により返還していただきます。(無利子)
奨学資金の返還猶予について
返還する方が、以下の要件に該当する場合、願い出によって相当の期間返還を猶予することができます。
【要件】
- 災害で被災し、返還が困難な場合
- 疾病等にかかり治療により返還が困難な場合
-
その他正当な事由のため返還が困難な場合
【返還猶予期間】
願い出があった日の属する月から1年間を猶予期間とします。
【申請方法】
次の書類をこども教育課へ提出してください。
- 奨学資金返還猶予願(Word:32㎅)※一度保存したうえで開いてください。
奨学資金の返還免除について
返還をする方が、以下の【対象者】の1~3全てに該当する場合、返還額の一部を免除します。
【対象者】
- 平成30年4月以降に返還を開始する方。
- 町に住所を有し、居住している方。
- 就労している方。(町外に就労している場合も対象となります。)
【免除額】
貸与を受けた総額を8年間、月賦で返還することとし、月々の返還額の2分の1を免除します。(1円未満の端数は切り捨て)
【申請方法】
次の書類をこども教育課へ提出してください。
- 奨学資金返還免除申請書 ※裏面の就労証明書に勤務先の証明を受けてください。
このページに関する問い合わせ先
こども教育課 総務係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55‐0344
ファクス番号:0242-55-1169