令和3年分所得税確定申告・令和4年度町県民税申告について
更新日:2022年1月1日
申告相談会の概要
令和3年分所得税の確定申告及び令和4年度町県民税申告に係る申告相談を行います。 この申告は、令和3年中の収入状況などを申告していただくもので、申告相談は原則、
指定された地区ごとに行います。
所得税の申告はe-Taxで
所得税申告の方については、感染症対策も踏まえて、自宅等から申告・納税などができるe-Taxを活用していただきますようお願いします。 国税庁HPは こちら
地区指定日にお越しください
e-Taxによる申告が困難な方や、町県民税申告のみの方については、町の申告会場にお越しください。
例年、地区を指定して実施しています。待ち時間を最小限にするためにも、申告相談地区
指定表に基づきご来場いただきますようお願いします。
午前、午後とも開始の時間帯については、指定地区の方を優先にご案内いたします。

※混雑する時間帯 … 午前 午前8時40分~午前10時30分 頃
午後 午後1時30分~午後2時30分 頃
申告相談期間
令和4年2月16日(水曜日)から令和4年3月15日(火曜日)まで申告会場
・高田地域 本庁舎2階 大会議室・本郷地域 本郷庁舎2階 ふれあいセンター
・新鶴地域 新鶴庁舎2階 大会議室
※新鶴庁舎については、改修工事と重なるため案内経路や待合場所が変更になります。
ご不便をおかけしますが、案内に沿ってお進みください。
受付・相談時間
<午前の部> 受付時間 午前8時30分 から 午前11時30分相談時間 午前8時40分 から 午後12時30分
<午後の部> 受付時間 午後1時00分 から 午後4時00分
相談時間 午後1時30分 から 午後5時00分
休日開催日
令和4年2月27日(日曜日)
※休日開催日については、問い合わせ先の会津若松税務署が閉庁日であるため、相談の内容によっては対応でき
ない場合もあります。あらかじめご了承ください。
注意点
以下の3点についてご注意ください。
マイナンバーカードを活用した本人確認の徹底
本人確認は「番号確認」と「身元確認」によって行います。マイナンバーの確認が必要で
あることから、マイナンバーカードの提示をお願いします。(取得していない場合は通知
カードの提示をお願いしています)
医療費控除に係る明細書の事前記入のお願い
令和3年分に掛かった医療費について、「人ごと」、「病院ごと」、「薬局ごと」に
まとめた合計額を「医療費控除の明細書」(PDF・Excel)に記入したうえで申告会場に
来場されるようにしてください。
医療費控除の明細書については、各庁舎、申告会場の他、国税庁HPからも取得できます。
収支内訳書記入のお願い
特に、農業・営業・不動産所得を申告する際の「収支内訳書」(農業・営業・不動産)
については、作成したうえで申告会場に来場されるようにしてください。
収支内訳書については、各庁舎、申告会場の他、国税庁HPからも取得できます。
申告が必要かどうかを確認してみましょう
まずは、簡易フローチャートを使ってご自身が、
●所得税の確定申告が必要
●町県民税申告が必要
●所得税も町県民税も申告は不要
●所得税も町県民税も申告は不要だが、諸証明等のために町県民税申告が必要
のいずれかに該当するかご確認ください。
※こちらからも確認できます → 申告フローチャート
マイナンバーカードを持参ください!
申告相談を行うにあたり、本人確認が必要となります。
本人確認は、「番号確認」と「身元確認」により行いますが、マイナンバーカードがあれば
両方の確認をマイナンバーカードのみで行うことができます。
マイナンバーカードを取得されていない方は、以下の(1)と(2)の両方が必要になりますので、
あらかじめ準備のうえご来場ください。
(1)「通知カード」もしくは「マイナンバーが記載されている住民票(有料)」
(2)運転免許証や健康保険証など身元を証明するもの
※国税庁HPより抜粋
所得税の確定申告が必要な方
給与収入がある方
大部分の方は職場の年末調整により、所得税が精算されるため申告は不要ですが、 次の
いずれかに該当する方は確定申告が必要です。(詳しくは国税庁のホームページ をご覧
いただくか、会津若松税務署(27-4311)へお問い合わせください。)
1 給与を1か所から受けていて、その給与は年末調整されているが、給与所得及び退職
所得以外の所得が20万円を超える場合
2 2か所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得
及び退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合
3 給与の収入金額が2,000万円を超える場合
4 源泉徴収票に記載されていない扶養親族や所得控除等を追加し還付を受ける場合 など
公的年金収入がある方
1 公的年金収入のみの方で、収入金額が400万円を超える場合
2 公的年金以外の所得金額が20万円を超える場合
3 源泉徴収票に記載されていない扶養親族や所得控除等を追加し還付を受ける場合
営業所得・農業所得・不動産所得・配当所得・譲渡所得などがある方
各種所得金額の合計額から所得控除額を差し引いた結果、残額のある場合
※国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、ご自宅等で確定申告書等が
作成できますのでぜひご利用ください。(例年1月4日頃に情報が更新されます)
国税庁ホームページ ←クリックで外部サイトに移動します
納期限
令和4年3月15日(火曜日)
(振替納税を利用する場合の振替日は令和4年4月21日(木曜日)です)
確定申告で困った場合は?
国税庁ホームページ内にチャットポットが開設されました。
問い合わせ内容をメニューから選択するか文字を入力していただくことで
AI(人工知能)を活用して自動で回答します。(令和4年1月中旬から利用可能)
チャットポットは こちら
町県民税の申告が必要な方
令和4年1月1日現在、会津美里町に居住されている方で、次のいずれかに該当する方。
ただし、所得税の確定申告をする方は必要ありません。
1 勤務先から町に給与支払報告書が提出されていない給与収入がある方
2 給与・年金の源泉徴収票に記載されている扶養親族や所得控除等を追加又は変更する方
<ポイント> 公的年金収入のみの方で、年齢が65歳以上で年金収入額が148万円以下の
場合、または、65歳未満で年金収入額が年額98万円以下の場合は非課税です
ので申告の必要はありません。
3 営業所得・農業所得・不動産所得・配当所得・譲渡所得等がある方
4 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入している方
<ポイント> 昨年中に無収入の方、遺族・障害年金、雇用(失業)保険、傷病手当のみの
方でも、その旨の申告を行わない場合は、上記保険税(料)の軽減措置が受け
られないことがあります。
5 各種手当の受給申請をはじめ、保育所や公営住宅の入所申請、各種融資の申し込み等に
必要な所得証明書や課税証明書の交付を受ける必要がある方
6 講演会等での謝礼・原稿料・外交員報酬等がある方
<ポイント> 講演会謝礼・原稿料・外交員報酬等については、支払の際に所得税が源泉
徴収されています。しかし、給与収入や公的年金収入とは異なり、支払者
から町に報告書の提出はないため、ご自身で町県民税の申告をしていただく
必要があります。
申告に必要なもの
全ての方に共通するもの
◆本人確認書類 本人確認 =【番号確認】+【身元確認】
〇マイナンバーカードを持っている方 番号確認と身元確認がカード1枚でできます。
〇マイナンバーカードを持っていない方
【番号確認】 通知カードもしくはマイナンバーが記載された住民票(有料)
【身元確認】 運転免許証や健康保険証、パスポート、身体障害者手帳など
※代理でご家族の申告をされる場合は、ご来場される本人の確認書類が必要です。
※印鑑は不要です
◆通帳等の口座番号等がわかるもの(所得税の還付を受ける場合)
◆税務署から送付された確定申告のお知らせはがき等(送付されている場合)
◆利用者識別番号通知書(お持ちの方のみ)
営業・農業・不動産収入のある方
◆収支内容を記載した収支内訳書(申告会場待合室にも準備してあります)
◆仕入、売上、経費等に関する帳簿
◆請求書・領収書など支払経費がわかるもの
※相談時間短縮のため、あらかじめ収支内訳書は作成して相談会に参加してください。
・農業所得用収支内訳書は こちら
・不動産所得用収支内訳書は こちら
・営業所得用収支内訳書は こちら
※事業継続のための給付金や協力金などは事業収入に計上する必要があり課税対象となります。
給与・年金収入のある方
◆給与・年金の源泉徴収票(原本を確認後お返しします)
※源泉徴収票が無い場合は、給与支払証明書等の給与収入額がわかるもの
雑・配当・一時所得のある方
◆公的年金等源泉徴収票、支払調書、支払証明書等
※「年金振込通知書」は証明書類とはなりませんのでご注意ください。
※配当所得がある場合は会津若松税務署(27-4311)での申告をお願いしています。
※特定株式等譲渡所得、特定配当等の所得について、所得税とは異なる課税方式を選択する
場合は、町県民税申告が改めて必要になります。
土地や建物などを譲渡した方
◆不動産売買契約書
◆仲介料等の売買に要した費用の領収書
※会津若松税務署(27-4311)での申告をお願いしています
配偶者控除又は扶養控除を受ける場合
◆配偶者、扶養親族の個人番号通知カードや個人番号を記したメモなど
※控除を受ける場合は扶養親族などのマイナンバーの記入が必要になります。
※配偶者控除、扶養控除を受ける際の合計所得金額は、48万円以下となります。
※配偶者の合計所得金額が、年間所得が48万円を超過する場合や、申告者本人の合計所得金額が
900万円を超過する場合は控除額が異なります。詳しくは こちら
医療費控除を受ける場合
◆医療費控除の明細書
令和3年中に掛かった医療費を「人ごと」、「病院ごと」、「薬局ごと」にあらかじめ
まとめ、「医療費控除の明細書」に記入してお持ちください。
明細書は申告会場の待合室にも備えてあります。
「医療費控除の明細書」は こちら
※医療保険者等から交付を受けた医療費通知を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記入
を省略できます。
※医療費控除が計上できるか否かは、対象となる医療費の合計額と、令和3年の総所得金額等
により決まるため、必ずしも計上できるものではありません。
◆保険者から送付された医療費通知書(対象期間にご注意ください)
◆医療費給付額がわかる書類(保険会社などから給付あった場合)
セルフメディケーション税制控除を受ける場合
◆各種健康診査や予防接種を受けたことがわかるもの
◆特定一般用医薬品の領収書
生命保険料・地震保険料控除を受ける場合
◆生命保険、地震保険などの控除証明書
社会保険料控除を受ける場合
◆保険料(税)の領収書、納付証明書
寄附金控除を受ける場合
◆寄附をした団体などが発行する領収書又は受領証明書
障害者控除を受ける場合
◆障害者手帳、療育手帳、障がい者控除対象者認定書
雑損控除を受ける場合
◆災害による損害に関連する支払いの領収書
◆損害給付金額がわかる書類(保険会社から給付があった場合)
住宅借入金等特別控除を受ける場合
※控除を受ける最初の年については会津若松税務署(27-4311)での申告をお願いしています
※控除を受ける最初の年については、会津若松税務署から通知がありますので、アピオスペース
で申告してください。(申告日や必要書類等は通知文に記載されています)
◆金融機関から発行された住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
◆不動産登記事項証明書(控除を受ける初年のみ)
◆工事契約書又は売買契約書(控除を受ける初年のみ)
◆税務署から発行された住宅借入金等控除証明書(2年目以降の控除)
このページに関する問い合わせ先
確定申告及び所得税に関すること 会津若松税務署 27-4311
町県民税に関すること 町民税務課民税係 55-1166