株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告・課税
更新日:令和4年1月1日
株式等の配当等に係る所得の申告・課税
株式等の配当等に係る所得は、原則総合課税の対象ですが、上場株式等の配当等所得については、その支払いの際に「道府県民税配当割」(個人住民税分)として他の所得と分離して課税され、その配当等の支払者が特別徴収をします。そのため、上場株式等の配当等所得について申告をする必要はありません(申告不要制度)。ただし、納税義務者が総合課税(利子所得に該当するものを除く)または分離課税を選択して申告することもできます。区分 | 株式の種類 | ||
上場株式等(大口株主等※1を除く) | 上場株式等以外の株式 |
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道府県民税配当割 として課税・特別徴収 |
5% (所得税は15.315%源泉徴収) |
- (所得税は20.42%源泉徴収) |
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申告不要制度 |
あり※2 | なし※3 |
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申告時の選択 |
総合課税 |
分離課税 | 総合課税のみ |
申告時の税率 | 町民税 6% 県民税 4% |
町民税 3% 県民税 2% |
町民税 6% 県民税 4% |
配当控除の適用 |
あり |
なし | あり |
上場株式等の譲渡損失 との損益通算 |
できない |
できる | できない |
その他の所得との損益通算 |
事業・不動産・総合譲渡・山林所得 より生じた損失との通算可能 |
できない | 事業・不動産・総合譲渡・山林所得 より生じた損失との通算可能 |
※2 申告された上場株式等の配当等所得は、町民税・県民税での扶養控除や配偶者控除等の各種控除の適用、非課税判定のほか、国民健康保険等の税額(料金)算定や各種制度における基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
※3 上場株式等以外の株式の配当は、道府県民税配当割が課税されないため、申告不要を選択することができません。(所得税のみ20.42%源泉徴収されます。)また、所得税においては、少額配当(1回の支払額が「10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12」で計算した金額以下のもの)の申告不要制度がありますが、町民税・県民税ではその分も申告が必要になります。所得税の確定申告書を提出する場合は、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等」欄に、申告不要制度を選択した少額配当分を含んだ配当所得金額を記載してください。

株式等の譲渡所得等の申告・課税
株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税されますが、源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡所得等については、「道府県民税株式等譲渡所得割」(個人住民税分)として課税され、金融商品取引業者等が特別徴収をします。そのため、特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡所得等を申告する必要はありません(申告不要制度)。ただし、納税義務者が分離課税を選択して申告することもできます。区分 | 上場株式等 | 上場株式等以外 | ||
特定口座分 | 一般口座分 | |||
源泉徴収あり | 源泉徴収なし | |||
道府県民税株式等譲渡所得割 として課税・特別徴収 |
5% (所得税は15.315%源泉徴収) |
- | - | - |
申告不要制度 | あり※1 | なし | なし | なし |
申告時の税率 | 町民税 3% 県民税 2% |
|||
他の株式等の譲渡損失 との損益通算 |
できる | できない※2 | ||
申告分離課税を選択した 上場株式等の配当等所得 との損益通算 |
できる | できない | ||
譲渡損失の翌年への繰越し | できる | できない |
※2 平成29年度より、上場株式等に係る譲渡損益の金額と上場株式等以外に係る譲渡損益の金額との損益通算はできません。
上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の所得税と異なる課税方式の選択
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当等所得および特定口座(源泉徴収口座)内の譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
例えば、上場株式等の配当等所得について、所得税の確定申告では総合課税で申告し、町民税・県民税では申告不要制度を選択して申告するということができます。
選択方法
その年度の町民税・県民税の納税通知書が送達されるまでに、下記の書類を提出してください。
- 町民税・県民税申告書
- 町民税・県民税申告書(分離課税等用)※ 分離課税分がある場合のみ
- 所得税の確定申告書の控え一式の写し※ 確定申告書を提出した場合のみ
- 特定口座年間取引報告書の写しや上場株式配当等の支払通知書の写しなど
申告書には選択方式に応じた内容を記載(申告不要の場合は記載をしない)し、所得税との差異がわかるように、所得税の確定申告書の控えや特定口座年間取引報告書等の資料を添付してください。
令和3年分から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および特定口座(源泉徴収口座)内の譲渡所得等の全部について、町民税・県民税で申告不要とするときは、確定申告書B第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄(確定申告書Aの場合は「特定配当等の全部の申告不要」欄)にチェックをして、町民税・県民税の納税通知書が送達されるまでに税務署へ提出することで、所得税とは別に町民税・県民税申告書を提出していただくことが不要となりました。
※ 他の選択をする場合は従来通り町民税・県民税の申告が必要です。
このページに関する問い合わせ先
町民税務課 民税係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55‐1166
ファクス番号:0242-55-0187