農地の取得にかかる下限面積の廃止について
更新日:2023年03月08日
農地法第3条の規定により、農地の売買や貸し借りを行う際は、農業委員会の許可が必要となります。
これまでは、農地の権利取得後の耕作面積が、農業委員会で定める下限面積以上になることが農地取得の要件の1つとされていました。
この度、農地法の一部改正により、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されるため、当農業委員会において設定していた
下限面積についても、次のとおり廃止されることとなります。
適用開始日
令和5年4月1日
別段の面積
廃止となる下限面積一覧
設定区分 | 下限面積 | 地区の明細 |
平坦第1地域 | 50アール → 廃止 |
【高田地域】 高田地区 藤川地区 永井野地区(上戸原・杉屋を結ぶ線) 赤沢地区(旧赤留・塔寺線東側) 【新鶴地域】 第2地域、山間部を除く全地区(ほ場整備済み地区) 【本郷地域】 第2地域、山間部を除く全地区と大石地区の道東、大川対岸の下川原地区 |
平坦第2地域 |
30アール → 廃止 |
【高田地域】 旭地区(上小川・市野を除いた地区) 永井野・赤沢の山間部地区 尾岐地区(尾岐窪・冑までの地区) 【新鶴地域】 米沢の開田、根岸の山沿地帯、長尾開田、佐賀瀬川、出戸田沢、その他ほ場整備未済地区 【本郷地域】 福重岡の螺ノ宮、堂地中道、八重松前、水上、根柄地区 氷玉の千刈、寺南、久手、上リ戸、関場、家ノ下、新山、谷地、岩室の一部の地区 大石の家東、左下リ地区 |
山間地域 |
【高田地域】 旭・尾岐の第2地域を除いた地区 東尾岐全地区 【新鶴地域】 入田沢、沼山、松坂、仏沢、上平、市野地区 【本郷地域】 福重岡の歳ノ神地区 氷玉の家ノ下上、三貫寺、コゴミ沢、岩下、高畑、堤下、新山の一部の地区 大石の平坦第1、第2地域以外の地区 穂馬の全地区 |
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空き家に付属した農地 | 1アール → 廃止 |
会津美里町全域 |
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