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トップページ > 行政情報 > 農業委員会 > 空き家に付随する農地取得の下限面積について

空き家に付随する農地取得の下限面積について

更新日:2019年07月11日

空き家バンクに登録された農地の取得要件を緩和しました


 農地を取得するには、農地法第3条の規定により、取得後に50アール(5,000平方メートル)以上を耕作することが要件となっています。

 会津美里町農業委員会では、空き家バンクに登録された空き家に付随する農地を取得する場合に限り、農地法第3条の規定による下限(別段)面積を町内全域で1アール(100平方メートル)に引き下げることに決定しました。


目的

 新規就農の受入れを促進することで、遊休農地を解消し、町外からの移住定住者の増加を図るため。

要件

(1)空き家バンク(会津美里町住まいるバンク)に登録する空き家に付随する農地であること。

(2)農業委員会が一筆ごとに指定した農地であること。
  (遊休農地にならないよう、常に耕作できる居宅の近隣の農地を農業委員会が指定します。)

関連リンク

・空き家バンク(会津美里町住まいるバンク)について

 http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/s043/banku/20170322115118.html

 

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〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55‐1172
ファクス番号:0242-55-1199

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