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トップページ > 行政情報 > 上下水道 > 上下水道使用料・受益者負担金について > 下水道事業受益者負担金について

下水道事業受益者負担金について

更新日:2021年01月26日

受益者負担金とは

 下水道事業は、道路や公園のように一般の公共施設と違って、その利用できる区域の人が限られています。
 このため、下水道の建設費を町税などの税金だけでまかなおうとすると、下水道の恩恵を受けない人まで負担をかけることになり、公平な負担の原則に反することになります。
 そこで、この建設費用の一部を下水道整備により利益を受ける人たちに負担していただくことによって、整備の促進を図るのが「受益者負担金」の制度です。

 負担金がかかるのは、公共下水道が供用開始となり、実際に下水道をご利用いただけることになる区域で、原則的には公共マスが 設置されている土地の所有者です。
 地上権等の権利がある場合には、権利を持っている方、借家等については、通常大家さんが納入 するようになります。なお、借地、借家等については、その所有者とご相談していただくことになります。

負担額

 供用開始した区域内にある土地に設置した公共マス一箇所につき200,000円
 (※下水道への接続工事をしたしないにかかわらず)

納付方法

 供用開始後、次の方法により負担金を納付していただくことになります。

分割納付

 年4回に分割し、5年間で徴収します。(20回払い)
 各年度の納期は、第1期      6月1日から 6月30日まで 10,000円
           第2期        9月1日から 9月30日まで 10,000円
           第3期      12月1日から 12月25日まで 10,000円
                       第4期  翌年2月1日から   2月末日まで   10,000円

一括納付

 初年度の第1期の納期までに一括して全額納付してください。

 第1期 6月30日まで 200,000円

   ※前納報奨金

  負担金を一括納付した場合については、負担金額の10分の1の額(2万円)を前納報奨金として交付されます。 

受益者負担金の減免について

減免の対象となる土地

減免率

生活保護法による生活扶助者・消防施設

100%

集会所・宗教法人法に規定する神社、寺院、教会

50%

このページに関する問い合わせ先

建設水道課 上下水道総務係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55‐1181
ファクス番号:0242-55-1139

  • メールでのお問い合わせはこちら

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