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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置(100万円控除)について

低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置(100万円控除)について

更新日:2021年04月13日

 令和2年度税制改正において、人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
 これにより、都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び住民税の特別控除が受けられるようになります。

 特例措置の適用を受けるには、必要な書類をそろえて確定申告をする必要があります。
会津美里町では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

特例措置の詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください

低未利用土地等確認書の発行について

申請窓口

〒969-6292
会津美里町字新布才地1番地 
会津美里町役場 建設水道課(本庁舎2階)

申請方法

 所定の申請様式に記入し、必要書類を添えて申請窓口まで持参してください。
郵送による書類提出は原則受け付けておりません。
持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。

申請書

申請書は、建設水道課の窓口で配布、または以下よりダウンロードしてご利用ください。(令和3年4月1日改正版)

  • 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(PDF)
  • 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建業者→申請者→町)(PDF)
  • 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者→申請者→町)(PDF)
  • 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(申請者→町)(PDF)
  • 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者→申請者→町)(PDF)

適用要件

  • 譲渡した者(売主)が個人であること
  • 譲渡した土地等の所在地が会津美里町の都市計画区域内(注1)であること
  • 譲渡した土地等が低未利用土地等(注2)であること
  • 譲渡価額の合計が500万円以内であること
  • 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡したものであること
  • 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること
  • 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
  • 申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと
(注1)都市計画区域については、都市計画図をご確認ください。
(注2)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利

提出書類及び確認事項

提出書類及び確認事項については、以下のとおりです。

提出書類及び確認事項一覧表(PDF)

交付の流れ

確認書の交付については、以下のとおりです。

低未利用土地等確認書 交付の流れ(PDF)

その他(注意事項など)

  • 確認書の発行は無料です。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで、5日から7日(開庁日)程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署での手続等を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
  • 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

建設水道課 管理係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55‐1181
ファクス番号:0242-55-1139

  • メールでのお問い合わせはこちら

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【法人番号】 7000020074471
【電話番号】 0242-55-1122(代表)
【役場開庁時間】
午前8時30分から午後5時15分までです。
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は閉庁します。)
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