空家の除却に対する費用の一部を補助します
更新日:2022年12月23日
※今年度(令和4年度)の申込みは、終了しました。
会津美里町では令和4年度より、町内に存している空家の除却を行う方に交付する、「会津美里町空家等除却推進事業補助金」の募集を開始します。
補助金交付については、予算の範囲内において町で危険性が高いと判断した空家を優先しての交付となりますのでご了承ください。
補助交付を希望される方は、「会津美里町空家等除却推進事業補助金事前調査申込書(様式第1号)」に必要箇所を記入し、添付書類と一緒にご提出ください。
※補助金交付決定通知前に事業に着手した場合は補助対象となりません。
※補助対象空家であっても、同一敷地内または、隣接するとみなされる敷地に居住している場合には補助対象となりません。
補助対象空家
補助対象空家 |
補助限度額 |
説明・要件 |
特定空家 |
100万円 |
倒壊等の危険性及び周囲環境の景観及び公衆衛生を阻害し、町空家等対策本部会議にて認定された空家 ・跡地要件なし |
不良住宅 |
100万円 |
屋根・外壁などが崩壊している空家で、判定票にて建築士等が不良住宅と判定した空家 ・除却後の跡地利用について 5年間の譲渡及び譲与の禁止 地域活性化のために地元行政区に5年間以上の無償貸与されるもの |
空家住宅等 |
50万円 |
1年以上、空家となっている建物で利活用が見込める空家 ・除却後の跡地利用について 10年間の譲渡及び譲与の禁止 地域活性化のために地元行政区に10年間以上無償貸与されるもの |
※空家とは、1年以上居住実態且つ使用実態が無いもの
補助対象者
補助対象者 |
要件 |
補助対象空家等の所有者等 (法定相続人を含む) |
・本町の町税等に滞納がないもの ・暴力団員又は暴力団員等ではないもの ・町内に事業所を有する除却事業者に発注する工事であること ・他の補助金の交付を受けようとする工事でないもの ・空家の一部を除却又は建替えを目的とした工事でないもの |
補助対象空家等の所有者等 から委任を受けた者 |
また、家財道具、車両、門、塀、立木等の除却は当該補助金の対象とはなりません。
申請方法
申請される方は、下記の「会津美里町空家等除却推進事業補助金事前調査申込書(様式第1号)」をダウンロードし、下記の添付書類を添付して会津美里町建設水道課管理係まで申請してください。
なお、申込書については本庁舎2階の建設水道課に備え付けています。
添付書類
・空家の位置図(付近見取図)
・空家の外観写真(複数方向から撮影したもの)
その他にも様々な要件等ございますので、ご不明な点についてはお問い合わせください。
・会津美里町空家等除却推進事業補助金交付要綱 PDF
・会津美里町空家等除却推進事業補助金事前調査申込書(様式第1号)word
・会津美里町空家等除却推進事業補助金事前調査申込書(様式第1号)PDF
このページに関する問い合わせ先
建設水道課 管理係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55‐1181
ファクス番号:0242-55-1139