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トップページ > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい > 特別障害者手当・障害児福祉手当等

特別障害者手当・障害児福祉手当等

更新日:2020年12月18日

精神又は身体に重度の障がいがあり常時特別の介護を必要とする在宅の障がい児・者の負担の軽減を図る一助として手当が支給されます。

特別障害者手当

20歳以上で、精神や身体に重度の障害があるため、常時特別な介護を必要とする方が対象となります。

ただし、以下の場合を除きます。

  • 施設入所者
  • 病院等に3か月以上入院している方
  • 所得制限額を超える方

手当の額等

  • 一人につき月額:27,350円(令和2年4月分から)
  • 支払日
    2,5,8,11月に、それぞれ前月までの3ヶ月分が指定の銀行口座等に支払われます。
    支払日は、10日です。(金融機関が休みの場合は、その直前の営業日になります。)

障害児福祉手当

20歳未満で、精神や身体に重度の障害があるため、常時介護を必要とする方が対象となります。

ただし、以下の場合を除きます。

  • 児童福祉施設等入所者
  • 所得制限額を超える方

手当の額等

  • 一人につき月額:14,880円(令和2年4月分から)
  • 支払日
    2,5,8,11月に、それぞれ前月までの3ヶ月分が指定の銀行口座等に支払われます。
    支払日は、10日です。(金融機関が休みの場合は、その直前の営業日になります。)

特別障害者手当・障害児福祉手当のてつづきに必要な書類

  • 申請必要書類一覧表(EXCEL:49KB)
  1. 特別障害者手当認定請求書(WORD:27KB)
    障害児福祉手当認定請求書(WORD:26KB)
    記入例(WORD:57KB)
  2. 特別障害者手当所得状況届(WORD:30KB)
    障害児福祉手当所得状況届(WORD:22KB)
    記入例(EXCEL:80KB)
  3. 所得確認のための同意書(WORD:24KB)
  4. 所定の診断書
    診断書1(PDF:4654KB)
    診断書2(PDF:4343KB)
    診断書3(PDF:3741KB)

    障害児福祉手当認定請求用の所定の診断書
    • 視覚用(診断書1の1-2ページ 様式1号)
    • 聴覚障害用(診断書1の3-4ページ 様式2号)
    • 肢体不自由用(診断書1の5-7ページ 様式3号)
    • 心臓疾患用(診断書1の9-10ページ 様式4号)
    • 結核及び換気機能障害用(診断書1の11-12ページ 様式5号)
    • じん臓疾患用(診断書1の13-14ページ 様式6号)
    • 肝臓・血液・疾患及びその他の疾患用(診断書2の1-3ページ 様式7号)
    • 精神 知的障害用(診断書2の5-6ページ 様式8号)

    特別障害者手当認定請求用の所定の診断書
    • 視覚用(診断書2の7-8ページ 様式9号)
    • 聴覚・平衡機能・そしゃく・音声言語機能・障害用(診断書2の9-10ページ 様式10号)
    • 肢体不自由用(診断書2の11-14ページ 様式11号)
    • 心臓疾患用(診断書3の1-2ページ 様式12号)
    • 結核及び換気機能障害用(診断書3の3-4ページ 様式13号)
    • じん臓疾患用(診断書3の5-6ページ 様式14号)
    • 肝臓・血液・疾患及びその他の疾患用(診断書3の7-9ページ 様式15号)
    • 精神 知的障害用(診断書3の11-12ページ 様式16号)
  5. 全世帯員の住民票の写し
  6. 本人の戸籍「謄本」又は「抄本」
  7. 年金関係書類(証書等)
  8. 本人名義の預貯金通帳の写し
  9. 委任状(PDF:16KB)
    戸籍謄本、住民票謄本を別世帯の方が取得する場合のみ。
    あらかじめ申請者本人により記入捺印して提出してください。
  10. 扶養義務者(税法や医療保険の扶養者ではなく世帯で最も所得の多い方)の住所が他市町村の場合は、所得状況、扶養が証明される書類。課税証明、所得証明など。(最新のもの)

その外の届出書 

資格喪失となるのは以下の場合です。その際に届出が必要となります。

特別障害者手当

  • 3ヶ月以上継続して入院した場合
  • 施設に入所した場合
  • その他(転出、死亡した場合)

障害児福祉手当

  • 施設に入所した場合
  • 20歳到達(誕生日の前日で資格喪失)
  • その他(転出、死亡及び障害を事由とする年金を受給した場合)

福祉手当

  • 施設に入所した場合
  • 障害を事由とする年金を受給した場合
  • その他(転出、死亡した場合)
  • 特定障害者に対する特別障害者給付金の支給を受けている場合

入院や施設入所による資格喪失は

  • 資格喪失届(WORD:32KB)

死亡の場合は

  • 死亡届(WORD:31KB)
    注:この場合は、資格喪失届は不要です。

資格喪失の場合は、認定通知書を添付する必要があります。認定通知書をなくした場合は、認定通知書亡失届出書を提出します。

  • 認定通知書亡失届出書(WORD:26KB)

死亡の場合は、手当の未支給が発生する場合があります。その場合は未支給の請求を行います。
未支給とは、死亡して口座が凍結してしまって支払ができない状況です。その分を遺族が請求する手続きを未支給請求といいます。請求者には優先順位があります。配偶者、子、父母、孫、祖父母の順になります。優先順位を越えての請求は原則できません。

  • 未支給請求書(WORD:42KB)

添付する書類

  • 請求者の住民票抄本
  • 死亡した人の住民票の除票
  • 請求者本人名義の通帳の写し
  • 請求者の戸籍抄本(死亡した人との続柄を証明するため)
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このページに関する問い合わせ先

健康ふくし課 障がい福祉係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55-1145
ファクス番号:0242-55-1189

  • メールでのお問い合わせはこちら

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【電話番号】 0242-55-1122(代表)
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