各種手帳(身体、精神、療育)の交付
更新日:2016年01月25日
障がい者の手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3つがあります。
それぞれの手帳を所持することによって、障がいの種類・程度に応じた福祉のさまざまなサービスを受けることが可能になります。
身体障害者手帳
身体障がい者(児)が、医療の給付や補装具の交付、施設の入所などの、さまざまな福祉のサービスを受けるために必要な手帳です。
提供される福祉のサービスは、障がい種別や等級によって異なります。
対象となる障がい
- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語・そしゃく機能障がい
- 内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫)
手続き必要な書類
- 身体障害者手帳交付申請書(EXCEL:150KB)(記載例は別シートにあります。)
- 身体障害者手帳交付申請の際に必要な診断書・意見書(外部リンク)等の一覧A3両面印刷(福島県のHPへリンクします)
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル カラー、白黒問わず)
注:証明写真でなくても肩から上が正面から撮影されていればスナップ写真でも可
療育手帳
知的障がい児(者)が、医療の給付や施設の入所などの、さまざまな福祉のサービスを受けるために必要な手帳です。
提供される福祉のサービスは、障がいの程度によって異なります。
対象となる障がい
日常の生活・活動・知的能力・社会性などの発達が、子供の時から不完全かつ不十分な状態にある方
手続き必要な書類
- 療育手帳交付等申請(届出)書
複写の申請のためダウンロード不可。窓口に常備してあります。 - 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル カラー、白黒問わず)
証明写真でなくても肩から上が正面から撮影されていればスナップ写真でも可
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいをもつ方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。この手帳をもっていることにより、さまざまな支援が受けられますので、精神障がいをもつ方が自立して生活し、社会に参加するための手助けとなります。
対象となる障がい
精神疾患で、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
必要な書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書(PDF:71KB)
- 診断書(WORD:83KB)(精神障害者福祉手帳用)A3両面印刷
障がい年金受給者(精神障害、知的障害)を受給されている場合は、診断書が省略できる場合があります。その際はご相談ください。 - 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル カラー、白黒問わず)
証明写真でなくても肩から上が正面から撮影されていればスナップ写真でも可
申請内容に変更があった場合や再交付申請をする場合 - 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書(PDF:52KB)
手帳を返還する場合 - 精神障害者保健福祉手帳返還届(WORD:34KB)
このページに関する問い合わせ先
健康ふくし課 障がい福祉係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55-1145
ファクス番号:0242-55-1189