有料道路(高速道路)における障害者割引制度について
更新日:2020年05月31日
一定の基準をみたす障がい者の方が対象となる有料道路(高速道路)における障害者割引制度についてご説明します。
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた方は、障害の程度によって、有料道路の利用料金が次のとおり割引されます。
対象障害者の範囲
- 障害者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべてのかた - 障害者ご本人以外のかたが運転され、障害者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けているかたのうち、重度の障害をお持ちのかた
注:重度の障害とは、障害者手帳の『旅客鉄道株式会社旅客運賃減額』が第1種となっているかたです。
障害種別 | 障害程度 | 割引条件 | 割引率 | 区間 |
---|---|---|---|---|
身体障害者 | 1種 | 本人、介護者運転 | 50%以内 | 全国の有料道路 |
身体障害者 | 2種 | 本人運転のみ | 50%以内 | 全国の有料道路 |
知的障害者 | ○A(最重度)、A(重度) | 介護者運転 | 50%以内 | 全国の有料道路 |
対象自動車の範囲
- 自家用であること。(事業用のものは登録できません。)
- 乗用自動車については、乗車定員が10人以下のもの。
- 貨物自動車については、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、または乗車設備と荷台に仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下のもの。
- 特種自動車については、『車体の形状』欄が車いす移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車となっているもので、乗車定員が10人以下のもの。
- 二輪自動車については、総排気量が125ccを超えるもの。
- 自動車検査証上の所有者名または使用者名が個人名義であること。
登録できる自動車は、障害者1人につき1台となっております。
営業車(法人名義、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車等)は登録できません。
必要書類
窓口にお持ちいただくもの
ETCを利用しない場合
- 障害者手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
ETCを利用する場合
- 障害者手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- ETCカード(原則として障害者本人名義に限ります)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書(複写につきダウンロード不可)につきましては申請する窓口に備えてあります。
割引有効期間
新規及び変更の申請については、申請日から2回目の誕生日まで。
更新の申請については、申請日から3回目の誕生日まで。
有効期限の2カ月前から更新手続きができます。
申請先
健康ふくし課 障がい福祉係(本庁舎)本郷・新鶴 各支所
このページに関する問い合わせ先
健康ふくし課 障がい福祉係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55-1145
ファクス番号:0242-55-1189