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トップページ > 健康・福祉・子育て > 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ

更新日:2022年2月25日

 国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けら
れるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯10万円の臨時特別給付金を支給いたします。

1.支給対象者


   以下のいずれかに該当する、基準日(令和3年12月10日)における住民票上の世帯主

   〇住民税非課税世帯
     基準日において会津美里町に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

     ●事前確認のお願い
      ・世帯に未申告の人がいる場合、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税であることが確認できません。
       家族内に未申告の方がいた場合には、申告を済ませてください。
      ・令和3年1月2日以降に転入された方は、本町に住民税の課税情報がありません。そのため、住民税非課税世帯等に該当する世
       帯にお住まいで、給付申請をされる場合にあっては、前住所地の市区町村から住民税均等割が非課税である証明書をお取り寄せ
       いただき、申請の手続きをお願いいたします。

      ※世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養となっている場合は給付の対象外となります。
      ※基準日の翌日以降に同居親族が別世帯として同一住所に住民登録がされた場合(世帯分離)は、同一世帯とみなし給付金の判定
       を行います。
      ※生活保護受給世帯も対象となります。



   〇家計急変世帯
     新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間に家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間
    の収入見込み額が住民税非課税に相当する額以下となる世帯(別表1参照)
      
      ※住民税非課税世帯で給付を受けた世帯は対象外となります。
      ※基準日の翌日以降に同居親族が別世帯として同一住所に住民登録された場合(世帯分離)は、同一世帯とみなし給付金の判定
       を行います。同一住所のいずれかの世帯が住民税非課税等世帯給付金を受けている場合、残りの世帯は給付金の対象外と
       なります。
      ※新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入減少は対象外となります。虚偽の申請は不正受給(詐欺罪)に問われる場合
       があります。

    【別表1】非課税相当額参考(生活保護級地区分3級地の給与所得者の例)

家族構成例 非課税相当限度額 (収入額ベース) 非課税相当限度額 (所得額ベース)
単身または扶養家族がいない場合         930,000円         380,000円 
配偶者・扶養家族を1人扶養している場合        1,378,000円         828,000円 
配偶者・扶養家族を2人扶養している場合        1,680,000円        1,108,000円 
配偶者・扶養家族を3人扶養している場合        2,097,000円        1,388,000円 
配偶者・扶養家族を4人扶養している場合        2,497,000円        1,668,000円 
配偶者・扶養家族を5人扶養している場合        2,897,000円        1,948,000円 
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合        2,043,999円        1,350,000円 

 

2.申請の方法


   〇住民税非課税世帯
     ■住民税非課税世帯と思われる方には確認書を送付しますので、必要事項を記入のうえ提出してください。
      ※確認書に記載の口座以外へ振り込む場合、確認書に口座の記載がない場合、代理人が手続する場合は次の書類を添付してくだ
       さい。
       ・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等)
       ・振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど、金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
       ・代理人が手続きする場合は、委任者(世帯主)と受任者(代理人)の本人確認書類の写しを添付してください。

 
      ◆支給要件確認書(記入例)

     ■
住民税非課税世帯と思われる方のうち、令和3年1月2日以降に転入された方がいる世帯、未申告の方がいる世帯次は申請が必要
      となりますので、次の書類を添付して申請書を提出してください。代理人が申請する場合は委任状を提出してください。
       ・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等)
       ・振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど、金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
       ・令和3年度住民税非課税証明書の写し(令和3年1月2日以降に転入された方がいる世帯のみ)
       ・代理人が手続きする場合は、委任者(世帯主の)と受任者(代理人)の本人確認書類の写しを添付してください。

       ◆住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(申請を必要とする世帯)(PDF)
       ◆住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(申請を必要とする世帯)(Excel)
       ◆申請書記入例(申請を必要とする世帯)
       ◆委任状(PDF)  ◆委任状(Word)  ◆委任状記入例


   〇家計急変世帯

     申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付して提出してください。代理人が申請する場合は委任状を提出してください。
      ・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等)
      ・振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど、金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
      ・世帯全員の「令和3年中の収入見込額」または「任意の1ヵ月の収入」が確認できる書類

       ◆住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯)(PDF)
       ◆住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯)(Excel)
       ◆申請書記入例(家計急変世帯)
       ◆委任状(PDF)  ◆委任状(Word)  ◆委任状記入例

 

3.提出方法及び提出先


   〇お手元に書類が届いた方は、同封の返信用封筒にて提出をお願いします。

   〇郵送するの場合
     〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地 健康ふくし課社会福祉係 行

   〇直接提出する場合
     役場本庁舎健康ふくし課(6番窓口)、本郷支所、新鶴支所

 

4.申請期限


   〇住民税非課税世帯   町から確認書が届いた世帯  確認書の発行日から3ヶ月
               申請手続きが必要な世帯   令和4年9月30日(金曜日)

   〇家計急変世帯     令和4年9月30日(金曜日)必着

 

5.支給額


   1世帯当たり10万円(住民税非課税世帯・家計急変世帯を問わず1世帯1回限り)

 

6.支給方法


   原則、世帯主名義の口座へ振り込み

 

7.その他


   ・申請書等に不備がある場合、支給が遅れることがあります。
   ・原則、世帯主以外への口座には振込みできません。
   ・法定代理人が申請する場合は、登記事項証明書(写し)で後見人等であること、代理権目録(写し)で公的給付の受領に関する代理
    権があることを確認できれば委任状の提出は不要です。
   ・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和3年12月10日以前に今お住いの市区町村に住所を移すことがで
    きなかった場合は、所定の手続きをしていただくことにより給付金を受け取ることができる場合があります。
    詳しくはお問い合わせ願います。

 

8.給付金に係る「振り込み詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。


   自宅や職場などに国や県、町の職員をかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、役場や警察署等へご連絡ください。
   国や県、町の職員がATMの操作や手数料などの振込をお願いすることは絶対にありません!ATMでお金が戻ってくることもありません

 

このページに関する問い合わせ先

健康ふくし課 社会福祉係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55-1145
ファクス番号:0242-55-1189

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