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トップページ > 健康・福祉・子育て > 旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

更新日:2022年08月29日

旧優生保護法に基づく優生手術(子どもができなくなる手術)等を受けた方に対し、国から一時金が支給されます。請求方法など詳しくは相談窓口へお問い合わせください。

■昭和23年9月11日~平成8年9月25日の間に優生手術等を受けた方
↪一時金の金額 一律320万円

■請求期限 令和6年4月23日まで

<旧優生保護法一時金支給法について>
 平成31年4月に「旧優生保護法一時金支給法」という法律ができました。この法律では、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射能を受けることを強いられ、からだや心に大きな苦しみや痛みを受けたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。
 この法律によって、優生手術等を受けた方に一時金を支給することを定めています。

■福島県旧優生保護法に関する相談窓口 ☎024-521-8294

■「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ 福島県ホームページ」
↪ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035b/yuuseihogohouichijikin.html

 


このページに関する問い合わせ先

健康ふくし課 健康増進係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55-1145
ファクス番号:0242-55-1189

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