居宅介護支援における特定事業所集中減算について(事業者向け)
更新日:2022年03月22日
居宅介護支援における特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、居宅サービス計画に位置づけた各サービスについて特定の法人に占める割合が8割を越えており正当な理由がない場合には、基本報酬が減算となります。
各居宅介護支援事業所は、前期(3月から8月まで)、後期(9月から2月まで)の各期に減算要件に該当するか否かの判定を行い、前期であれば9月15日まで、後期であれば3月15日までに次の1から5に掲げる事項を記載した資料(特定事業所集中減算判定様式)を作成する必要があります。1 判定期間における居宅サービス計画の総数
2 訪問介護サービス等(※)のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
※訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
3 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに
紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
4 下記の判定方法 にもとづき計算した割合
5 下記の判定方法 にもとづき計算した割合が8割を超えている場合であって
正当な理由がある場合においては、その正当な理由
<判定方法及び正当な理由の範囲>
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12 年3月1日老企第36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
にもとづきます。
なお、平成30年度前期判定分については、平成30年4月から8月までに作成された居宅サービス計画おいて判定することになりますので、注意してください。
正当な理由がなく、減算適用となる場合は、下記提出期限までに特定事業所集中減算判定様式と併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表を、特定事業所集中減算「あり」とし、健康ほけん課介護保険係へ提出ください。
- 判定期間が前期(3月から8月)の場合 9月15日まで ※減算適用期間は、10月1日から3月31日まで。
- 判定期間が後期(9月から2月)の場合 3月15日まで ※減算適用期間は、4月1日から9月30日まで。
8割を越えた場合で、正当な理由がある場合は下記提出期限までに特定事業所集中減算判定様式に当該理由を具体的に記載し、健康ほけん課介護保険係へ提出してください。後日、正当な理由に該当するかどうか、最終的な判定結果を通知いたします。なお、会津美里町長が当該理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算を適用するものとします。
- 判定期間が前期(3月から8月)の場合 9月20日まで
- 判定期間が後期(9月から2月)の場合 3月20日まで
なお、8割を超えなかった場合についても、当該書類を各事業所において2年間保存してください。
【特定事業所集中減算に係る様式一覧】
特定事業所集中減算判定様式
介護給付費算定に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
このページに関する問い合わせ先
健康ふくし課 介護保険係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55-1145
ファクス番号:0242-55-1189