児童手当制度改正(令和6年10月)について

更新日:2024年12月05日

令和6年10月からの児童手当制度改正について

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)にともない、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から制度が一部変更となります。

 

制度の変更点

次のとおり改正されます。

  1. 所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。
  2. 児童手当の支給対象年齢が18歳到達の年度末まで拡充されます。
  3. 第3子以降の支給額が15,000円から30,000円に増額されます。
  4. 多子加算の対象児童を決定する際にカウント対象となる児童の年齢が22歳到達年度末まで拡充されます。
  5. 支給回数が年3回から年6回(偶数月)になります。

 

児童手当制度内容の比較(新旧対照表)
内容 改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)

所得制限

所得制限あり

所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれます

所得上限限度額を超えている場合は支給されません

所得制限なし

所得額にかかわらず児童手当が支給されます

支給対象年齢

15歳到達以降の最初の3月31日まで

18歳到達以降の最初の3月31日まで

多子加算のカウント対象

18歳到達年度末までの児童がカウント対象

22歳到達年度末までの子がカウント対象

支給月

年3回(2月、6月、10月)

各前月までの4か月分を支給

年6回(偶数月)

各前月までの2か月分を支給

手当月額

3歳未満          15,000円

3歳~小学生

   第1子、第2子10,000円

   第3子以降     15,000円

中学生             10,000円

特例給付      一律5,000円

所得上限限度額以上 一律支給なし

3歳未満         15,000円

3歳~18歳到達年度末まで

   第1子,第2子 10,000円

   第3子以降    30,000円

第3子以降の加算について、制度改正前は小学生まででしたが、制度改正後は18歳到達年度末までとなりました。 

申請手続きについて

制度改正によりお手続きが必要と思われる方には、町より令和6年9月上旬から順次案内通知を発送します。新たにお手続きが必要と思われる方で、町からの案内通知が届かない場合は、健康ふくし課こども家庭支援室までお問い合わせください。

用語の説明

大学生年代とは~生年月日が平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれまでのお子さん

大学生年代の子が収入がある場合でも、申請者(受給者)の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は養育しているものと見なします。

高校生年代とは~生年月日が平成18年4月2日生まれから平成21年4月1日生まれまでのお子さん

高校生年代の児童が、独立して生計を営んでおり、生活費(食費・家賃等)や学費などこれらに相当する経済的負担をしていないような場合は、支給対象児童にはなりません。

受給資格者について

支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者となります。

受給者となる方が公務員の場合について

受給者となる方が公務員の場合は、所属庁から支給されますので、勤務先に申請してください。雇用形態によっては町への申請が必要な場合がありますので、必ず勤務先に確認をお願いします。

町から案内通知を受け取っても、受給者となる方が公務員であり、かつ勤務先に申請する場合は、町から送付した案内通知に同封の申請書類等は使用できません。

勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が町で申請手続きをすると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますので十分ご注意ください。

申請の要否

制度改正による申請が必要な方

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
令和6年10月以降分の児童手当について新規の「認定請求」が必要です。

イ 高校生年代の児童のみを養育している方
令和6年10月以降分の児童手当について新規の「認定請求」が必要です。

ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
令和6年10月以降分の児童手当について「額改定認定請求」が必要です。
ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、健康ふくし課こども家庭支援室へお問い合わせください。

エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと子が3人以上いる場合
令和6年10月以降分の児童手当について「額改定認定請求」は省略できますが、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

制度改正による申請が不要な方

以下に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。

カ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは申請不要で児童手当区分になります。令和6年11月以降に、町より新制度の認定通知書をお送りします。

キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年11月以降に、町より新制度の額改定認定通知書をお送りします。ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、健康ふくし課こども家庭支援室へお問い合わせください。

申請に必要な書類

新規認定請求の場合(新たに受給者となる方)
  • 認定請求書
  • 同意書
  • 請求者の通帳またはキャッシュカードの写し
    (金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名が分かるもの)
  • 請求者の加入する保険者が発行する「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」の写し、あるいはマイナポータルの「資格情報画面」をダウンロードし印刷したもの。有効期限内であれば従来の健康保険証の写しでも可。

大学生年代の子(経済的負担をしている場合に限る)を含めると子が3人以上になる場合は多子加算のため下記も提出してください。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

高校生年代の児童がおり、住民票上別居している場合は下記も提出してください。

  • 別居監護申立書
額改定認定請求の場合(児童手当受給中の方)
  • 額改定認定請求書

大学生年代の子(経済的負担をしている場合に限る)を含めると3人以上になる場合は多子加算のため下記も提出してください。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

高校生年代の児童が住民票上別居している場合は下記も提出してください。

  • 別居監護申立書

 

申請の受付について

本庁舎窓口及び郵送にて受け付けます。

  1. 本庁舎窓口の場合
    健康ふくし課こども家庭支援室(本庁舎1階6番窓口)に必要書類をもってお越しください。平日 午前8時30分から午後5時15分まで

    各支所では受付は行いませんので、ご注意ください。
     
  2. 郵送の場合
    次の宛先に送付してください。
    〒969-6292
    福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
    会津美里町健康ふくし課こども家庭支援室 児童手当担当 宛

 

窓口の混雑が予想されますので、郵送でのご提出にご協力をお願いいたします。

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)郵送の場合は必着

申請が上記期限を過ぎてしまう場合でも、経過措置として令和7年3月31日(月曜日)まで受付をいたしますので、申請が必要な方は必ず申請してください。その場合は、審査後に令和6年10月分からの手当をまとめて支給します。

上記期限までに必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合の制度改正後の最初の支給日は令和6年12月10日(火曜日)を予定しています。

申請が上記期限を過ぎた場合は、手当の支給が遅れる可能性がありますのでご了承ください。

令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合、制度拡充分の支給は申請月の翌月分からとなり、遡って支給することはできませんので十分ご注意ください。

次に該当する方は申請書を提出する前にご相談ください

  • 配偶者と離婚協議中もしくは、配偶者等からの暴力(DV)のため、対象児童を連れて別居している方
  • 対象児童の祖父母など、父母以外の方が養育している場合


 

申請様式・記載例

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 こども家庭支援室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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